AI概要
【事案の概要】 父子世帯の父親である控訴人は、所得税法2条1項31号の「寡夫」に該当することを前提に、同法81条の寡夫控除を適用して平成24年分から平成26年分の所得税の確定申告をしたが、A税務署長から、合計所得金額500万円以下という所得要件(本件所得要件)を満たさないとして各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けた。また、控訴人は平成27年分から平成29年分について寡夫控除を適用すべきであるとして更正の請求をしたが、更正すべき理由がない旨の各通知処分を受けた。控訴人は、寡夫にのみ所得要件を設け寡婦には設けていない本件規定が憲法14条1項及び24条2項に違反し無効であると主張して、各処分の取消しを求めた。原審(東京地裁)は請求をいずれも棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 寡夫控除の所得要件(合計所得金額500万円以下)を寡夫にのみ設け、寡婦には設けていない所得税法の規定が、憲法14条1項(法の下の平等)及び憲法24条2項(両性の本質的平等)に違反するか。控訴人は、所得500万円超の母子世帯の母親と父子世帯の父親を比較すると、性別以外に収入差や就業状況の差はなく、水平的公平負担原則に反する不合理な差別であると主張した。一方、被控訴人(国)は、母子世帯と父子世帯には収入・就労状況・住居保有状況等に明確な差異があり、構造的担税力減殺要因を含めた立法裁量の範囲内であると反論した。 【判旨】 控訴棄却。東京高裁は原判決を相当と判断し、以下の理由で控訴人の主張をいずれも退けた。第一に、最高裁昭和60年判決の判断枠組み(租税法の定立について立法府の裁量的判断を尊重すべきとする基準)は本件にも妥当するとし、控訴人が主張する水平的公平負担原則に基づく厳格な審査基準を採用しなかった。第二に、寡夫控除は昭和56年度の税制改正で寡婦控除制度を前提に創設されたものであり、その立法目的は男女間に存在する租税負担能力の差異等を考慮したもので正当であるとした。第三に、母子世帯の母親には結婚・出産による離職や子育てと就業の両立困難という構造的担税力減殺要因があるのに対し、父子世帯の父親にはそのような要因がないとの認定を維持し、この構造的要因をどの程度制度設計に反映させるかは立法府の裁量に属する事項であるとした。第四に、仮に基準超過層で母子・父子世帯間の租税負担能力に差がないとしても、それは寡婦控除に所得制限を設けないことを不合理とする理由にはなり得ても、控訴人に寡夫控除を適用しないことを不合理とする理由にはならないとした。また、憲法24条2項違反の主張については、本件所得要件が離婚時の親権等の決定に影響を及ぼしているとは認められず、本件規定は婚姻及び家族に関する事項を定めたものとはいえないとして退けた。