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発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ20887
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年1月14日

AI概要

【事案の概要】 写真家である原告は、「夜景INFO」等のウェブサイトを運営し、自ら撮影した夜景写真を掲載していた。氏名不詳者らが、原告の夜景写真を無断で複数のウェブサイトやツイッター上に転載したため、原告が経由プロバイダである被告GMOペパボ株式会社及び被告GMOインターネット株式会社に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)4条1項に基づき、各発信者の氏名・住所等の情報開示を求めた事案である。原告の夜景写真は、デジタル一眼レフカメラで長時間露光を行い、構図やピントを工夫して撮影されたもので、複数のウェブサイトに合計9件の無断転載がなされていた。 【争点】 (1) 本件各投稿が原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害したか (2) 適法な引用(著作権法32条1項)の成否。被告GMOペパボは、転載先ウェブサイトにおいて「出典:夜景INFO」と記載され明瞭区別性があり、写真は記事の視覚的補足にすぎず主従関係も認められるとして適法な引用を主張。被告GMOインターネットも同様に引用該当性を主張した (3) ツイッターへの投稿について、投稿時ではなくログイン時のIPアドレスしか判明しない場合に、被告GMOインターネットが「開示関係役務提供者」に当たるか (4) 開示を受けるべき正当な理由の有無 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも認容した。まず著作権侵害について、原告の夜景写真はシャッター速度・絞り値・ISO感度を調整した長時間露光により撮影者の個性・独自性が表れており「写真の著作物」に当たるとし、各発信者による複製権・公衆送信権の侵害を認めた。適法引用の主張に対しては、転載先の各ウェブサイトでは夜景写真が相当の大きさで掲載され、言語による説明は簡単なものにとどまり、記事の主な情報は画像により伝えられていることから、引用の目的との関係で正当な範囲内の利用とはいえないと判断した。また、記事と無関係に掲載された画像についても同様に引用該当性を否定した。ログイン時IPアドレスに関する開示関係役務提供者該当性については、プロバイダ責任制限法4条1項の「権利の侵害に係る発信者情報」には侵害情報の送信前後に割り当てられたIPアドレスから把握される情報も含まれ得るとした上で、投稿日時とログイン日時が近接し、当該アカウントからのログインが全て同一IPアドレスであること等から、ログイン時の発信者情報も開示対象に当たると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。