損害賠償請求事件
判決データ
- 事件番号
- 令和2受1518
- 事件名
- 損害賠償請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判年月日
- 2022年1月18日
- 裁判種別・結果
- 判決・棄却
- 裁判官
- 林道晴、戸倉三郎、宇賀克也、長嶺安政、渡惠理子
- 原審裁判所
- 東京高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 被上告人会社の株主であった上告人が、被上告人会社の代表取締役である被上告人Y2が主導して行った新株発行(第三者割当増資)により、自己の保有する株式の価値が著しく毀損されたとして、被上告人Y2に対しては民法709条に基づき、被上告人会社に対しては会社法350条に基づき、損害賠償金及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。本件新株発行は、専ら上告人を被上告人会社から排除する目的で行われたものであった。上告人は、損害賠償債務について発生した遅延損害金を民法405条(重利=法定重利)に基づき元本に組み入れる旨の意思表示をしたが、原審はこれを認めなかったため、この点が上告審の争点となった。 【争点】 不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金について、民法405条の適用又は類推適用により元本に組み入れることができるか。民法405条は、重利の特約がない場合でも、利息の支払が1年以上延滞したときは、債権者が催告の上、延滞利息を元本に組み入れることができるとする規定であり、いわゆる法定重利を定めたものである。上告人は、不法行為の損害賠償債務にもこの規定が適用されるべきであり、これを否定すれば怠慢な債務者を保護する結果になると主張した。 【判旨】 上告棄却。最高裁は、民法405条の趣旨について、債務者が著しく利息の支払を延滞しているにもかかわらず延滞利息に利息を付せないとすれば債権者が損害を受けることから、利息の支払の延滞に対して特に債権者の保護を図るものであると解した。そして、貸金債務の履行遅滞により生ずる遅延損害金についてはこの趣旨が当てはまるとしつつ、不法行為に基づく損害賠償債務については、(1)貸金債務とは異なり債務者にとって履行すべき債務の額が定かではないことが少なくなく、遅延損害金を支払わなかったことを一概に責めることはできないこと、(2)不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金は催告を要することなく不法行為の時から発生するとされており、さらに元本への組入れを認めてまで債権者保護を図る必要性が乏しいことを理由に、民法405条の趣旨は妥当しないと判示した。裁判官全員一致の意見である。