警察庁保有個人情報管理簿一部不開示決定取消等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 原告が、情報公開法4条1項に基づき、警察庁長官に対し、個人情報保護法10条2項1号(国の安全等に関する個人情報ファイル)又は2号(犯罪捜査等に関する個人情報ファイル)に該当する個人情報ファイルに係る保有個人情報管理簿122通の開示を請求したところ、警察庁長官は、各管理簿の項目欄(「名称」「利用の目的」等の見出し部分)のみを開示し、各項目の内容を記載した記載欄は全て不開示とする処分(本件処分)をした。原告は、本件処分の取消しと記載欄の開示決定の義務付けを求めて提訴した。本件各管理簿は、個人情報ファイルごとに「名称」「利用の目的」「記録される項目」「収集方法」「経常的提供先」「保有開始の年月日」「保存場所」「備考」等の10項目を一覧表形式で記載したものである。なお、原告や第三者が別途行った開示請求では、DNA型データベースや指掌紋自動識別システム等に係る管理簿の一部が開示されていた。 【争点】 本件不開示部分に記載された情報が、情報公開法5条3号(国の安全等に関する情報)又は4号(公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報)の不開示情報に該当するか否か。特に、122通の管理簿の記載欄を一律に不開示とすることが許されるか、記載欄ごと・情報の性質ごとに個別の検討が必要かが問われた。 【判旨】 裁判所は、まず、本件不開示部分を一律に不開示情報に該当するとした被告の主張を退けた。被告は、管理簿の一部でも開示されれば開示請求の繰り返しにより警察の情報収集・捜査活動が推知されると主張したが、裁判所は、対象文書の整理順序は慣行に過ぎず変更可能であること、管理簿の記載は抽象的な内容が大半であり推知のおそれは抽象的に過ぎないことを指摘した。次に、各記載欄を「独立した一体的な情報」と捉えた上で、10項目を個別に検討した。「保有開始の年月日」「保存場所」「備考」の3項目は、他の情報との照合により捜査活動の時的範囲や保管場所が推測され、反社会勢力による個人情報の取得・破壊等のおそれがあるとして不開示を適法と判断した。残る7項目(名称、係の名称、利用の目的、記録される項目、個人の範囲、収集方法、経常的提供先)については、被告が分類した3類型のうち、分類A(類型的機微情報)及び分類B(他欄推知情報)は不開示を適法としたが、分類C(機微情報も推知情報も含まない一般的記載)については、警察の情報収集活動の推測は困難であり不開示情報に該当しないとして、裁量権の逸脱・濫用を認めた。結論として、7項目の分類Cに係る部分の不開示処分を取り消し、同部分の開示決定を義務付け、その余の取消請求を棄却し、その余の義務付け請求を却下した。