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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ケ10113
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年1月19日

AI概要

【事案の概要】 本件は、「BOAST」ブランドの商標権者である原告が、特許庁がした不使用取消審判の審決の取消しを求めた事案である。商標法50条1項は、継続して3年以上登録商標が使用されていない場合、「何人も」不使用取消審判を請求できると定めている。同規定は、平成8年改正により請求人適格を利害関係人から拡大したものであり、不使用商標の整理を通じて商標制度の健全な運用を図る趣旨に基づく。原告及びその設立会社は、1973年に米国フロリダ州でBOASTブランド事業を立ち上げ高級スポーツ衣類を販売してきたが、2010年に米国内事業をブランデッドボースト社に売却する一方、日本等の商標権は留保した。被告は2017年にブランデッドボースト社を買収した後、原告に日本等のBOAST商標の買取りを打診し交渉したが合意に至らず、交渉中断の数か月後に本件不使用取消審判を請求した。特許庁は本件商標の登録を取り消す旨の審決をした。 【争点】 被告による不使用取消審判請求が権利の濫用に当たるか否かが主たる争点となった。原告らとブランデッドボースト社との間には、同社が原告の商標権を妨害しない旨の和解契約が存在し、被告は同社の買収によりその義務を承継していた。原告は、被告の審判請求が同義務に反し、金銭的負担なく本件商標を使用することを企図した権利濫用であると主張した。なお被告は適式な呼出しを受けながら口頭弁論期日に出頭せず答弁書も提出しなかったため、請求原因事実について擬制自白が成立した。 【判旨】 裁判所は、不使用取消審判の請求は、専ら被請求人を害することを目的とする等の特段の事情がない限り権利濫用とならないとの一般論を示した上で、本件では特段の事情が認められると判断した。具体的には、被告はブランデッドボースト社の買収に際し和解契約上の義務を認識しており、原告との商標買取交渉が頓挫するや、商標権妨害禁止義務に反することを知りながら本件審判請求に及んだと認定した。そして、本件審判請求は金銭的負担なく本件商標を使用することを企図し、取消審判制度が何人も申し立てられることに藉口して専ら原告を害する目的でなされたものであるから権利の濫用に当たるとして、審決を取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。