AI概要
【事案の概要】 原告が、「発電車両を電源とする新方式大規模社会電力給電インフラシステム」と題する発明について国際特許出願をしたところ、特許庁から拒絶査定を受けた。原告は拒絶査定不服審判を請求するとともに特許請求の範囲を補正したが、特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」との審決をした。審決取消訴訟は、特許庁の審査・審判における判断の当否を知的財産高等裁判所が審理する訴訟類型であり、特許法178条に基づき提起される。本件の本願発明は、個別の発電車両が発電した電力を外部の社会電力送電インフラ網へ常時給電可能とし、結果として膨大な電力量を新たな社会電力エネルギー供給インフラとして提供するシステムに関するものである。審決は、本願発明が出願前に頒布された引用文献1(太陽集積器を備えた軌道制限車両から公共高圧送電線網へ電力を供給するシステム)及び引用文献2(車両のブレーキ回生電力を商用電源に売電するシステム)に記載された発明と同一であり、特許法29条1項3号(新規性欠如)に該当すると判断した。 【争点】 主な争点は、(1)引用発明1に基づく新規性欠如の判断の誤りの有無、(2)引用発明2に基づく新規性欠如の判断の誤りの有無である。原告は、本願発明の「発電車両」は走行エネルギーを電力に変換するものであるのに対し、引用発明1の軌道制限車両は太陽光発電による電力を供給するものであって発電方式が異なると主張した。また、引用発明1のシステムでは「膨大な電力量」を社会電力エネルギー供給インフラとして提供することは実現不可能であるとも主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず本願発明の「発電車両」について、特許請求の範囲の請求項1ないし3には発電方式の特定がなく、本願明細書を参酌しても発電方式の限定はされていないと認定した。そのうえで、引用発明1の太陽エネルギー等を電力に変換する太陽集積器及び再生制動を使用して電力を供給する構成を備えた軌道制限車両は、本願発明の「個別発電車両」に相当すると判断した。また、引用発明1の「公共高圧送電線網」は本願発明の「外部社会電力送電インフラ網」に相当し、引用発明1においても多数の軌道制限車両を発電に使用し得るから膨大な電力量を提供可能であるとした。以上から、本願発明は引用発明1と全ての発明特定事項で一致するとして、引用文献2に基づく新規性欠如の判断について検討するまでもなく、審決に違法はないと結論づけた。