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知財

特許権侵害差止請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ19932
事件名
特許権侵害差止請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年1月19日

AI概要

【事案の概要】 本件は、発明の名称を「イソブチルGABAまたはその誘導体を含有する鎮痛剤」とする特許権(特許第3693258号)を有する原告(米国法人ワーナー・ランバート社)が、被告(株式会社フェルゼンファーマ)に対し、被告が製造販売する後発医薬品(有効成分:プレガバリン、効能・効果:神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛)が本件特許権の侵害に当たると主張して、特許法100条1項及び2項に基づき、被告医薬品の製造・販売・販売の申出の差止め及び廃棄を求めた事案である。原告は、ファイザー株式会社に専用実施権を設定し、同社が先発医薬品「リリカ」を販売していた。本件特許については、沢井製薬株式会社による特許無効審判が請求され、請求項1及び2に係る特許は無効とする審決がされていた(請求項3及び4は訂正により維持)。 【争点】 主な争点は、(1)訂正前発明1及び2に係る特許が無効にされるべきか(実施可能要件違反・サポート要件違反の有無)、(2)訂正の再抗弁の成否(訂正要件の具備・無効理由の解消の有無)、(3)被告医薬品が本件発明3及び4の技術的範囲に属するか(構成要件充足性・均等侵害の成否)、(4)延長登録により存続期間が延長された特許権の効力が被告医薬品に及ぶかである。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず訂正前発明1及び2について、本件明細書等に記載された三つの薬理試験(ラットホルマリン足蹠試験、カラゲニン痛覚過敏試験、ラット術後疼痛モデル試験)はいずれも侵害受容性疼痛に対する効果を確認したものにすぎず、神経障害性疼痛又は心因性疼痛に対する効果を示す薬理試験結果は何ら開示されていないと認定した。そして、本件特許出願当時の技術常識として、侵害受容性疼痛・神経障害性疼痛・心因性疼痛はその発症原因、痛みの態様・程度及び治療方法がそれぞれ異なり、いずれかの種類の痛みに有効な医薬品であれば他の種類の痛みにも有効であるとの技術常識は存在しなかったとして、実施可能要件及びサポート要件違反を認めた。訂正についても、侵害受容性疼痛以外の疼痛に対する効果を認識し得ない本件明細書等に「痛覚過敏又は接触異痛の痛み」や「神経障害又は線維筋痛症による痛み」を導入する訂正は新たな技術的事項を導入するものであり訂正要件を具備しないとした。本件発明3及び4については、「炎症を原因とする痛み」等は侵害受容性疼痛を意味し、「神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛」を効能・効果とする被告医薬品は構成要件を充足しないと判断した。均等侵害についても、用途が本質的部分を構成するとして第1要件を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。