AI概要
【事案の概要】 夜景写真家である原告が、自身の運営するウェブサイト「夜景INFO」に掲載した夜景写真5枚について、氏名不詳者ら(本件発信者1・2・5・6・7)がそれぞれ被告らの運営するインターネットサービス上に無断で複製・掲載したとして、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、被告NTTレゾナント(goo blog運営)、被告タスカジ(家事代行マッチングサービス運営)、被告ファンコミュニケーションズ(FANBLOG運営)及び被告オースタンス(趣味人倶楽部運営)に対し、各発信者の氏名・住所・メールアドレス・電話番号の開示を求めた事案である。なお、分離前相被告メルカリに対する請求は和解により終了している。原告は各写真のExif情報や高解像度の元画像ファイルの保有等により著作権者であることを立証し、被告らは著作権者性の立証不十分、引用の抗弁、著作物性の欠如等を主張して争った。 【争点】 (1) 本件発信者1及び2に係る権利侵害の明白性(被告NTTの引用の抗弁の成否)、(2) 本件発信者5に係る権利侵害の明白性(縮小・円形トリミング画像における複製権侵害の成否)、(3) 本件発信者6に係る権利侵害の明白性、(4) 本件発信者7に係る権利侵害の明白性(著作物性の有無、正方形トリミング画像における複製権侵害の成否)。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。争点1について、本件発信者1は原告画像を福岡ミネラルショーの紹介記事のタイトル画像に溶け込ませてイメージ画像として利用しており、原告画像の創作部分と発信者の創作部分を明確に区別できないため、そもそも引用に当たらないと判断した。仮に引用に当たるとしても、著作者を明記せず別人のクレジットであるかのように加工し無関係な文字・画像を重ねた利用態様は、公正な慣行に合致せず正当な範囲内ともいえないとした。本件発信者2についても、ハイキング記事の参考画像としての利用は批評等を目的とするものではなく引用の必然性もないとして、引用の抗弁を排斥した。争点2について、本件円形画像(120×120ピクセル)は原告写真の中央を占める東京タワーと六本木ヒルズを含む主要部分の形態・性状・色彩を同様に表示しており、創作的表現が有形的に再生されているとして、縮小・円形トリミング後の画像についても原告写真の複製物に当たると認定した。争点4について、夜景写真は構図・焦点距離・シャッター速度・絞り数値・ホワイトバランス・気象条件等の撮影条件を工夫したことによる創作性が認められるとし、正方形トリミング画像も中心部の被写体の大部分を含むため著作物性を肯定した。