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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ508
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
熊本地方裁判所
裁判年月日
2022年1月19日

AI概要

【事案の概要】 陸上自衛隊の陸曹候補生課程に入校し、共通教育中隊に配属中であった陸士長(本件学生)が自殺したことについて、その父母である原告らが、教官である被告A(区隊長・曹長)及び被告B(班長・2曹)による指導の名を借りた暴力的・威圧的なパワーハラスメントが原因であると主張し、被告A・Bに対しては民法709条に基づき、被告国に対しては民法715条、国家賠償法1条又は安全配慮義務違反(債務不履行)に基づき、各原告につき約4050万円の連帯支払を求めた事案である。本件学生は入校直後に被告Aの伝令業務を担当することになったが、被告Aに要望事項を聞きに行った際に「知らん。帰れ。」と追い返され、翌日も入室要領が違うとして3回にわたり追い返された。その間、被告Bから学生全員の前で挙手させられ、胸倉を掴まれる暴行も受けた。さらに被告Aは全学生の前で本件学生に挙手させた上、消灯時間を早める連帯責任的指導を行い、個別指導中に「お前のような奴は殺してやりたい」という暴言を発した。本件学生は遺書を残し、翌朝自殺した。 【争点】 (1) 被告A・Bの各行為の内容と安全配慮義務違反の有無、(2) 安全配慮義務違反と本件学生の死亡との間の相当因果関係の有無、(3) 損害額、(4) 国家賠償法1条に基づく請求の消滅時効の成否、(5) 被告A・Bの民法709条に基づく個人責任の有無。 【判旨】 一部認容・一部棄却。裁判所は、被告Aが被告Bの暴行を制止しなかった行為、全学生の前で本件学生に挙手させ消灯時間を早めた行為、及び「殺してやりたい」という暴言を、教官の裁量を逸脱・濫用した安全配慮義務違反と認定した。被告Bが本件学生の胸倉を掴んで揺すった暴行及び上官の指示に反して伝令業務を強要した行為も安全配慮義務違反と認定した。しかし、違法な指導が行われたのは1日の短時間にとどまり、被告らは本件学生と初対面で心情を把握しておらず、自殺を予見することは困難であったとして、安全配慮義務違反と死亡との間の相当因果関係は否定した。慰謝料は被告Aの行為につき150万円、被告Bの行為につき50万円と算定し、弁護士費用各10万円を加えて各原告110万円を認容した。国家賠償法1条に基づく請求は、原告らが平成28年3月15日時点で損害及び加害者を知ったと認められ3年の時効が完成したとして棄却し、被告A・B個人の民法709条に基づく責任は、公務員の職務行為には国家賠償法1条が適用され個人責任は生じないとして棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。