不正指令電磁的記録保管被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告人は、音声合成ソフトウェアを用いて作られた楽曲の情報を共有するウェブサイトを運営していたところ、同サイトの収入源として、閲覧者の同意を得ることなくその電子計算機の中央処理装置に仮想通貨モネロのマイニング(採掘)を行わせるプログラムコード「コインハイブ(Coinhive)」を設置し保管した行為について、不正指令電磁的記録保管罪(刑法168条の3)に問われた事案である。不正指令電磁的記録に関する罪は、電子計算機のプログラムに対する社会一般の信頼を保護法益とし、使用者の意図に反して実行される不正なプログラムの作成・提供・保管等を処罰するものであるが、本件当時、ウェブサイトの収益方法として閲覧者の電子計算機にマイニングを行わせるという仕組みは一般には認知されておらず、被告人もサイト上にマイニングに関する説明や同意取得の仕様を設けていなかった。第一審は被告人を無罪としたが、控訴審は第一審判決を破棄して罰金10万円に処したため、被告人が上告した。 【争点】 本件プログラムコードが、刑法168条の2第1項にいう「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」に該当するか、すなわち反意図性及び不正性の各要件を充たすかが争点となった。 【判旨】 最高裁は、反意図性について、当該プログラムについて一般の使用者が認識すべき動作と実際の動作が異なる場合に肯定されると解した上で、閲覧者にマイニングの説明・表示がなく、そのような収益方法が一般に認知されていなかったことから、反意図性を肯定した。他方、不正性については、社会的に許容し得ないプログラムについて肯定されるものと解し、動作の内容のほか、電子計算機の機能や情報処理に与える影響の有無・程度、利用方法等を考慮すべきとした。その上で、本件プログラムコードによる電子計算機への影響は閲覧中に中央処理装置を一定程度使用するにとどまり、消費電力の若干の増加や処理速度の低下も閲覧者が気付かない程度であったこと、ウェブサイトの収益の仕組みとして社会的に受容されている広告表示プログラムと比較しても影響に有意な差異がないこと、マイニング自体は仮想通貨の信頼性を確保するための仕組みであり社会的に許容し得ないとはいい難いことなどから、不正性は認められないと判断した。以上により、本件プログラムコードは不正指令電磁的記録に該当せず、原判決(控訴審の有罪判決)を破棄し、第一審の無罪判決を維持して検察官の控訴を棄却した。