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下級裁

不当利得返還請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ2015
事件名
不当利得返還請求事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2022年1月20日
裁判官
中野郎水野峻志田中大地

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告(フランチャイズ本部)との間で「ほっともっと」のフランチャイズ加盟契約等を締結し店舗を経営していた原告(加盟店オーナー)が、平成24年10月から令和元年12月までに被告に支払った広告宣伝費等のうち、月額7万5000円(消費税別)を超えるチラシ折込費用・販促品代金等の合計163万2844円について、契約上の支払義務がなかったとして、不当利得返還請求権又は債務不履行による損害賠償請求権に基づきその返還等を求めた事案である。フランチャイズ契約においては、加盟店が本部に対し支払うべき費用の範囲と金額が契約書面上どのように定められているかが重要であり、特に中小小売振興法やフランチャイズ・ガイドラインが加盟希望者への費用開示を求めていることから、本部の情報開示義務の履行が問題となりやすい。 【争点】 主な争点は、(1)不当利得返還請求として、本件折込費用等を被告が受領する法律上の原因がなかったか(広告宣伝費等が月額7万5000円の定額に限定されるか)、(2)債務不履行に基づく損害賠償請求として、被告に信義則上の説明義務違反があったか、の2点である。原告は、加盟契約の広告宣伝費等の条項には実費負担の文言がなく、被告担当者からも定額7万5000円とのみ説明されたと主張した。これに対し被告は、原告は店長時代から折込費用等が別途経費となることを理解しており、加盟契約締結時にも法定開示書面で実費負担を説明済みであると反論した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず被告担当者が広告宣伝費は定額7万5000円でそれ以上の負担が生じないと説明した事実は認められないとした。加盟契約の広告宣伝費等の条項の文言からも、負担が定額に限定されるとは直ちに解せず、被告が原告に交付した法定開示書面(フランチャイズ契約のご案内)には販売促進物等の費用は実費請求である旨の記載があり、事業計画書にも販売促進費として9万4000円が計上されていた。さらに、原告が約8年間の店長経験を通じて折込費用が店舗経費となることを理解していたこと、毎月の店舗責任者会議で販促計画書の交付を受け「定額」「無償」と区別された価格記載のある発注書で自ら販促品を注文していたこと、約7年間にわたり実費を異議なく支払い続けていたことを総合し、原告が実費を負担する旨の合意が成立していたと認定した。債務不履行の主張についても、原告は販促計画書等から費用を認識した上で注文を行っていたとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。