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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ21013
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年1月20日
裁判官
柴田義明佐伯良子仲田憲史

AI概要

【事案の概要】 原告は、氏名不詳者がインターネット上の電子掲示板に原告の著作物である写真や原告を被写体とする写真を含む記事を投稿したことについて、各投稿が原告の著作権(複製権・公衆送信権)ないし肖像権を侵害するものであるとして、経由プロバイダである被告(ソフトバンク株式会社)に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)4条1項に基づき、発信者の氏名・住所等の開示を求めた事案である。原告は自身のブログやインスタグラムに写真を投稿していたところ、電子掲示板上に設けられた原告の容姿を中傷・揶揄することを目的とするスレッドにおいて、原告の写真が無断で複製・転載され、嘲笑的なコメントが付されていた。本件では4件の投稿が問題とされた。 【争点】 主な争点は、(1)各投稿が原告の著作権を侵害することが明らかか(争点1・2・4)、(2)投稿が原告の肖像権を侵害することが明らかか(争点1・3・4)、(3)引用の抗弁が成立するか(争点2)である。被告は、原告が写真を自ら撮影したことが明らかでなく著作権帰属が不明であること、原告自身がSNSに公開した写真であるから肖像権侵害は明らかでないこと、投稿2については著作権法32条1項の引用に該当すること等を主張した。 【判旨】 裁判所は、投稿1・2・4について、原告が写真を撮影したことを認定し、著作権法上の権利制限事由も認められないとして、複製権・公衆送信権の侵害が明らかであると判断した。投稿2に関する引用の抗弁については、当該スレッドが原告の容姿を中傷・揶揄する目的で設けられたものであり、投稿者が原告を更に揶揄するために写真を利用したものと認定した上で、簡単なコメントのために他者の写真を利用する必要はなく、引用の目的上正当な範囲内とはいえないとして排斥した。投稿3については、原告がインスタグラマーとして自ら写真を公開していたことを考慮しても、もっぱら中傷・揶揄を目的とするスレッドにおいてその一環として肖像が掲載されることは社会生活上の受忍限度を超えるとして、肖像権侵害を認めた。以上から、発信者情報のうち氏名・住所の開示請求を認容し、電話番号・メールアドレスの開示請求は被告が保有していると認める証拠がないとして棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。