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(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和3ワ1352
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年1月20日
裁判官
田中孝一鈴木美智子稲垣雄大

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告が撮影した東京タワーとブルーインパルスの写真(本件元画像)を、氏名不詳者がツイッター上に無断で投稿したことにつき、著作権(公衆送信権)侵害を理由として、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、ツイッター運営会社である被告に対して発信者情報(電子メールアドレス及び電話番号)の開示を求めた事案である。本件元画像は、原告が令和2年5月29日に撮影し、下部に半透明で氏名等を表示させた上でツイッターに投稿したものであった。本件投稿者は、同日及び翌日に、本件元画像と同一の画像及びこれに氏名表示の削除・左右反転等の編集を加えた画像をツイッターに投稿した。なお、発信者の電話番号については、令和2年8月31日施行の省令改正により開示対象に追加されたものであり、本件各投稿はそれ以前に行われていたため、改正省令の適用の可否が問題となった。 【争点】 主な争点は、(1)権利侵害が明らかであるか、(2)省令改正前の投稿について、改正後の省令を適用して電話番号を開示対象とできるかの2点である。争点(2)について被告は、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求権は侵害情報の記録・入力時に発生するため改正前の省令が適用されるべきこと、改正に遡及適用の経過規定がないこと、電話番号は悪用可能性が高く発信者のプライバシーへの影響が大きいことなどを主張して、電話番号の開示に反対した。 【判旨】 裁判所は請求を全部認容した。争点(1)について、本件元画像は撮影対象や構図等に独自の工夫があり著作物に当たるとした上で、本件各投稿の画像は本件元画像と同一又は本質的特徴を維持する僅かな編集を加えたものであり、公衆送信権侵害が明らかであると判断した。争点(2)について、裁判所は、発信者情報開示請求権は侵害情報の流通時に発生するものの、開示義務の対象となる発信者情報の範囲は請求権行使時に施行されている法令に従って決せられるとの解釈を示し、本件では請求権行使時に改正後の省令が施行済みであるから電話番号も開示対象となると判断した。被告の遡及適用に当たるとの主張については、改正省令の適用は遡及適用の問題を生じないとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。