手続却下処分取消等請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、米国の大学(控訴人)が、特許協力条約(PCT)に基づく国際特許出願について、特許法184条の4第1項所定の国内書面提出期間を経過した後に、同条4項の「正当な理由」があるとして国内書面を提出したところ、特許庁長官から正当な理由があるとは認められないとして手続却下処分を受け、さらに審査請求も棄却する旨の裁決を受けたため、本件処分及び本件裁決の各取消しを求めた行政訴訟の控訴審である。PCT制度では、国際出願の各指定国への国内移行に際し、所定期間内に翻訳文等の国内書面を提出する必要があるところ、平成23年法改正により、従来の「その責めに帰することができない理由」よりも緩やかな要件として「正当な理由」が採用され、出願人の権利回復の途が広げられた。控訴人は米国の法律事務所を通じて日本の弁理士事務所に国内移行手続を委任していたが、担当弁理士が技術担当補助者及び事務担当補助者に国内書面の作成・提出を指示した際、技術担当補助者が未提出の国内書面の印刷物を提出済みと誤認し、提出期限を徒過するに至った。原審は控訴人の請求をいずれも棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 主な争点は、本件期間徒過について特許法184条の4第4項にいう「正当な理由」が認められるか否かである。控訴人は、(1)技術担当補助者の誤認は担当弁理士にとって予測不能な人為的ミスであり相当な注意は尽くされていた、(2)担当弁理士が適応障害を発症しており期限管理システムへのアクセスが困難であった、(3)外国出願人として再委託先の日本の事務所の業務を逐一管理監督することは不可能である、(4)特許庁担当官の誤った教示による不意打ちがあった、(5)本件処分は特許法条約12条の「相当な注意」基準に照らし条約違反であると主張した。 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、本件期間徒過について「正当な理由」は認められないと判断した。まず、担当弁理士の事務所の「業務の進め方」に定められた通常の業務の流れでは、担当技術者が事務担当補助者に国内書面の作成を指示するものとされていたところ、本件では担当弁理士が自ら事務担当補助者に作成を指示する一方で技術担当補助者にも案件担当を指示しており、この通常の流れからの逸脱が担当技術者としての責任の所在を不明確にし、誤認に無視できない影響を与えたと認定した。また、技術担当補助者は事務所での勤務経験がわずか2か月であり、担当弁理士は業務の流れが通常と異なることを明確に伝達すべきであったのにこれを怠ったとして、相当な注意が尽くされていなかったと判断した。適応障害の主張については、現に発症していたことや期限管理を怠った原因が適応障害によるものであったことを認めるに足りる証拠はないとした。特許法条約違反の主張についても、本件は代理人から補助者への指示に問題が認められる事案であり、国際基準より厳格な基準に依拠したために正当な理由が否定されたとはいえないとして退けた。