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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10113
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年1月25日
裁判官
東海林保上田卓哉都野道紀

AI概要

【事案の概要】 原告(一般社団法人睡眠栄養指導士協会)は、「睡眠コンサルタント」の文字からなる商標について、第41類(技芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催、電子出版物の提供、書籍の制作等)を指定役務として商標登録出願を行った。しかし、特許庁は、本願商標が商標法3条1項3号に該当するとして拒絶査定をし、さらに拒絶査定不服審判においても請求不成立の審決をした。同号は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は登録を受けることができないと定めるもので、特定人による独占使用が公益上不適当であることと、自他役務識別力の欠如を趣旨とする。原告は本件審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に出訴した。 【争点】 主な争点は、①本願商標「睡眠コンサルタント」が商標法3条1項3号にいう「役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するか、②本件審決が拒絶査定とは異なる新たな拒絶理由に基づくものであり審判手続に法令違背があるか、の2点である。原告は、「質」の語はISO・JISの定義に照らしユーザーの満足度を意味するものであって「睡眠コンサルタント」は役務の質を表示しない、他の「○○コンサルタント」商標が多数登録されており不均衡である、審決の理由は拒絶査定と実質的に異なるのに意見書提出の機会が与えられなかったと主張した。 【判旨】 裁判所は原告の請求を棄却した。取引の実情として、「睡眠コンサルタント」と称する資格を付与する団体が複数存在し、当該団体が睡眠に関する知識の教授等を行っていること、資格取得者が自ら「睡眠コンサルタント」と名乗り講座やセミナーを開催している実例が多数あることを認定し、本願商標は指定役務との関係で「睡眠に関する専門的な知識を有する者による睡眠に関する役務である」という役務の質を表示するものと一般に認識されると判断した。「質」の解釈についても、仮に原告主張の定義を前提としても、睡眠の専門家による役務であることは需要者が求める特性に合致し満足を与えることを含意するとして退けた。他の登録例との不均衡の主張についても、商標登録の可否は個別具体的な取引の実情に基づき判断すべきであるとした。審判手続の法令違背については、拒絶査定と審決はいずれも商標法3条1項3号を根拠とし実質的に同一の判断であるから、新たな拒絶理由の通知は不要であったと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。