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(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和2ワ5616
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年1月25日
裁判官
田中孝一小口五大稲垣雄大

AI概要

【事案の概要】 本件は、発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」とする特許権(特許第4555901号)を有する原告が、被告(シャープ株式会社)の製造販売するスマートフォン(被告各製品)が本件特許の請求項1記載の発明の技術的範囲に属すると主張して、特許法102条3項に基づく実施料相当額の損害賠償として3000万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。本件発明は、携帯情報通信装置において、グラフィックコントローラが単一のVRAMを用いて内蔵ディスプレイ用と外部ディスプレイ用の異なる解像度のビットマップデータを読み出し、外部ディスプレイに高解像度画像を表示できるようにした点に特徴がある。被告は、構成要件の非充足に加え、新規性欠如・進歩性欠如・明確性要件違反・サポート要件違反等の複数の無効理由を主張した。 【争点】 主要な争点は、被告各製品の液晶コントローラに内蔵された20ライン分のラインバッファ用DRAMが、構成要件D及びHの「単一のVRAM」を充足するか否かである。原告は、本件発明はビットマップデータの読み出しの具体的方法を特定していないから、ラインバッファであってもVRAMに該当すると主張した。これに対し被告は、明細書の記載に照らせば「単一のVRAM」は仮想画面全体のビットマップデータの書き込み・読み出しを行うメモリを意味し、20ライン分のラインバッファはこれに当たらないと反論した。 【判旨】 裁判所は、特許請求の範囲の文言及び明細書の記載を検討し、構成要件D及びHの「単一のVRAM」は、外部ディスプレイ手段に表示するための「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」の全体を記憶することが可能なメモリであると解釈した。その上で、被告各製品の液晶コントローラに内蔵されたDRAMは外部表示用のラインバッファ(20ライン分)にすぎず、画像全体を書き込み・読み出しするものではないから、上記ビットマップデータの全体を記憶するものとは認められないと判断し、構成要件D及びHの非充足を認定した。その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。