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下級裁

自動車運転過失致死被告事件

判決データ

事件番号
令和1わ1045
事件名
自動車運転過失致死被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2022年1月26日
裁判官
加藤貴

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告人が普通貨物自動車を運転中、福岡県大牟田市内の道路で原動機付自転車を追い越そうとした際、前方確認を怠り対向車線に進出した過失により、原動機付自転車を対向車両と衝突させて運転者(当時48歳)を死亡させたとして、自動車運転過失致死罪で起訴された事案である。弁護人は、訴因の特定不十分による公訴棄却を求めたほか、事件性及び犯人性を争い、仮にこれらが認められるとしても過失行為及び因果関係を争って無罪を主張した。 【争点】 主たる争点は被告人の犯人性、すなわち事故現場付近で被害者車両の横を走行した白色軽自動車(本件嫌疑車両)と被告人車両の同一性である。検察官は、(1)被告人車両の左後部に残された擦過痕が被害者車両の前かごにより印象されたものであるとする工学鑑定と、(2)配達ルート上の防犯カメラ映像から被告人車両が事故直前に現場を通過したことが認められるとする二つの柱で犯人性を立証しようとした。 【判旨】 裁判所は、いずれの立証も犯人性の認定には不十分であると判断した。工学鑑定については、擦過痕の形状・地上高や擦過方向が被害者車両の前かごと矛盾しないとする鑑定人の意見の信用性は認めつつも、被告人車両の使用年数・走行距離・複数人による使用状況に照らし、擦過痕が本件事故とは別の機会に同種車両等との接触で生じた可能性を否定できず、犯人性を積極的に推認させるものではないとした。防犯カメラ映像については、画質の粗さから車両の特定につながる特徴を読み取ることが困難であり、事故数分前に通過した別の類似車両が被告人車両である可能性も排斥できないとした。特に、被告人の立ち寄り先の防犯カメラ映像(本件映像)について、確認捜査を行った警察官の供述は、捜査機関が既に被告人への嫌疑を抱いていた中で確認バイアスが働いた可能性が否定できない上、当該映像自体が捜査機関の失策により消失し客観的検証が不可能となったことから信用性を肯定できないとした。重要証拠の消失という不利益を被告人に負わせることは相当でなく、犯人性には合理的な疑いが残るとして無罪を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。