手続却下処分取消等請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、米国法人である控訴人が、特許協力条約(PCT)に基づく外国語特許出願につき、国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出できなかったことについて、特許法184条の4第4項の「正当な理由」があるとして期間経過後に国内書面及び翻訳文を提出したところ、特許庁長官から「正当な理由」があるとは認められないとして手続の却下処分を受けたため、その取消しを求めた行政訴訟の控訴審である。PCT制度では、外国語でされた国際出願について日本への国内移行を行うには、所定の期間内に国内書面と翻訳文を提出する必要があり、期間を徒過した場合は出願が取り下げられたものとみなされるが、「正当な理由」がある場合には期間経過後の提出も認められる救済規定が設けられている。控訴人が委任した特許事務所では、期限管理システム「IPマネージャー」を使用していたが、担当者が優先日を誤入力し、ダブルチェックも機能しなかった結果、誤った国内移行期限が設定され、期間徒過に至った。原審は控訴人の請求を棄却し、控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)国内書面提出期間内に翻訳文を提出できなかったことについて「正当な理由」があるか、(2)補正命令を発せずに却下処分をしたことが憲法14条等に違反するか、の2点である。争点(1)につき控訴人は、特許庁ガイドラインの3要件を満たす期限管理体制を構築していたこと、及び複数の補助者による偶発的な確認ミスは予測不可能であったことから「正当な理由」がある旨主張した。争点(2)につき控訴人は、外国語特許出願は専ら外国民が利用する制度であるのに、日本語出願と異なり補正命令なく却下されることは内国民と外国民との間の不平等である旨主張した。 【判旨】 控訴棄却。争点(1)につき、裁判所は、「正当な理由」とは期間不遵守の回避のために相当な注意を尽くしたことをいうと解した上で、特許庁ガイドラインは法規範性を有するものではなく裁判所の判断を拘束しないとした。そして、優先日の正確な入力は特許事務所の基本的業務であること、担当者間の連絡が不適切であったこと、ダブルチェックが行われなかったか不十分であったこと、出願期限前日に並行作業を行うことは緊急事態とも特殊な事態ともいえないこと等から、相当な注意を尽くしたとは認められず「正当な理由」はないと判断した。争点(2)につき、却下処分は翻訳文不提出により出願が取下擬制された結果であり、この規定の適用は内国民・外国民で異ならないとして、憲法違反の主張を退けた。