都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3083 件の口コミ
知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10092
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年1月27日
裁判官
東海林保中平健都野道紀

AI概要

【事案の概要】 本件は、「hihachi」の欧文字を標準文字で表した商標(本件商標)について商標登録を受けた原告が、特許庁による商標登録取消決定の取消しを求めた事案である。原告は「hihachi」を第11類(業務用暖冷房装置、家庭用電気火鉢、ストーブ類等)を指定商品として商標登録を受けたが、被告補助参加人である株式会社日立製作所が異議申立てを行い、特許庁は本件商標が商標法4条1項15号(他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標)に該当するとして登録を取り消す決定をした。同号は、出所混同のおそれがある商標の登録を排除する趣旨の規定であり、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度、指定商品と他人の業務に係る商品との関連性の程度等を総合的に考慮して判断される。 【争点】 主たる争点は、本件商標「hihachi」と引用商標「HITACHI」との間で出所混同のおそれがあるか否かである。原告は、(1)両商標は大文字と小文字で目に映る外形が大きく異なり外観は全く異なる、(2)称呼も「ヒハチ」と「ヒタチ」で異なる、(3)観念も本件商標は火鉢を連想させるが引用商標は日立市・日立製作所を連想させるもので類似しない、(4)商標中の大文字を小文字に変えて使用することは行われていないと主張した。これに対し被告は、引用商標の周知著名性が極めて高いこと、7文字中6文字が共通し外観が近似すること、称呼も語頭「ヒ」と語尾「チ」が共通し中間の差異音も母音「a」を共通にすること、指定商品が被告補助参加人の業務と密接に関連することを主張した。 【判旨】 裁判所は原告の請求を棄却した。まず引用商標の周知著名性について、被告補助参加人は明治43年創業の大手総合電機メーカーであり、引用商標は極めて高い周知著名性を有すると認定した。外観については、両商標は7文字のアルファベットのうち3文字目(「h」と「T」)のみが異なり、大文字・小文字の相互変換は商標の使用において一般に行われていることから、外観は互いに相紛らわしいと判断した。称呼についても、3音中語頭と語尾が共通し、異なる2音目も母音が共通するため相紛らわしいとした。観念は類似しないものの、外観及び称呼の高い類似性、引用商標の極めて高い周知著名性、指定商品の密接な関連性、需要者に一般消費者が含まれることを総合考慮し、出所混同のおそれがあるとして本件決定に誤りはないと結論付けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。