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下級裁

通知(処分)撤回及び損害賠償等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3行コ52
事件名
通知(処分)撤回及び損害賠償等請求控訴事件
裁判所
名古屋高等裁判所
裁判年月日
2022年1月27日
裁判官
土田昭彦山本万起子秋吉信彦
原審裁判所
岐阜地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 被控訴人は、市立図書館(本件図書館)の利用者であったところ、利用カードを提示せずに貸出を求める、予約冊数の上限を超える受取りを要求する、特定の司書を執拗に指名して長時間のレファレンスを繰り返す、閲覧目的にもかかわらず1日156冊もの貸出・即時返却を行うなど、多種多様な問題行動を繰り返していた。処分行政庁は2度にわたり書面で改善を警告したが、被控訴人がこれに従わなかったため、本件図書館の利用及び入館を禁止する処分(本件処分)を行った。これに対し被控訴人が、本件処分の取消しと、差別的取扱い等による精神的苦痛に係る国家賠償法1条1項に基づく慰謝料40万円の支払を求めた。原審は処分取消しを認容し慰謝料5000円を認めたところ、控訴人(市)が控訴した。 【争点】 主たる争点は、①本件処分の適法性(公立図書館の利用禁止処分に「正当な理由」があるか)、②本件処分等に係る国家賠償法上の違法性の有無、③公文書開示請求書の紛失の有無である。被控訴人は、公立図書館の利用権は重要な権利であり、確定的な終期の定めのない利用禁止処分は過度な制限であると主張した。これに対し控訴人は、被控訴人の問題行動が図書館の管理運営に重大な支障を生じさせており、処分は必要かつ合理的な範囲内であると反論した。 【判旨】 控訴認容(原判決取消し、請求棄却)。裁判所は、公立図書館が地方自治法244条2項の「公の施設」に当たり住民の利用権が重要であることを認めつつ、一部の利用者が管理運営に重大な支障をもたらす態様で利用する場合には、必要かつ合理的な範囲内で利用を制限し得ると判示した。本件規則6条について、①対象者が規則もしくは館長の指示に従わない者であること、②引き続き利用を許せば管理運営に重大な支障を生ずるおそれが大きいこと、③支障防止のために必要かつ合理的な範囲内であることの3要件を示し、被控訴人の問題行動はいずれも正常な利用過程で繰り返す必要が想定し難いものであるとして、全面的な利用禁止もやむを得ないと判断した。終期の定めがない点についても、問題行動が繰り返されるおそれが解消されれば直ちに解除すべきものであり、被控訴人が誓約等によりその状況を解消することも可能であるから、必要性・合理性を欠くとはいえないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。