離婚等請求本訴,同反訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和2受1765
- 事件名
- 離婚等請求本訴,同反訴事件
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判年月日
- 2022年1月28日
- 裁判種別・結果
- 判決・その他
- 裁判官
- 菅野博之、三浦守、草野耕一
- 原審裁判所
- 大阪高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 本件は、平成16年に婚姻し2子をもうけた夫婦間の離婚訴訟である。上告人(夫)が本訴として離婚を請求し、被上告人(妻)が反訴として離婚を請求するとともに、上告人の有責行為を理由に離婚に伴う慰謝料及び遅延損害金の支払を求めた。夫婦は平成29年3月に別居しており、原審(大阪高裁)は被上告人の離婚請求を認容し、慰謝料120万円を認めた上で、遅延損害金の利率について旧民法所定の年5分(5%)を適用すべきと判断した。これに対し上告人が上告受理を申し立てた。 【争点】 離婚に伴う慰謝料についての遅延損害金の利率は、令和2年4月1日施行の改正民法(平成29年法律第44号)による改正前の年5%か、改正後の年3%か。この問題の核心は、離婚に伴う慰謝料に係る損害賠償債務がいつ遅滞に陥るかにある。原審は、婚姻関係が破綻した時期が改正法施行前であることを根拠に旧法の年5%を適用したが、上告人はこの判断を争った。改正民法の経過措置(附則17条3項)は、施行日前に遅滞の責任を負った場合には旧法を適用すると定めており、遅滞時期の確定が利率決定の鍵となる。 【判旨】 最高裁は原審の判断を変更し、遅延損害金の利率を年3%とした。その論理は以下のとおりである。離婚に伴う慰謝料請求は、相手方の有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由とする損害賠償請求であり、かかる損害は離婚が成立して初めて評価されるものであるから、その請求権は離婚の成立により発生する。そして不法行為による損害賠償債務は損害の発生と同時に何らの催告を要することなく遅滞に陥る(最判昭和37年9月4日参照)。したがって、離婚に伴う慰謝料の損害賠償債務は離婚の成立時、すなわち本判決確定時に遅滞に陥る。本判決確定時は改正法施行後であるから、改正後の民法404条2項所定の年3%が適用される。裁判官全員一致の意見である。