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知財

商標権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ1160
事件名
商標権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年1月31日
裁判官
國分隆文矢野紀夫佐々木亮

AI概要

【事案の概要】 衣料用繊維製品等の製造・販売を業とする原告(ケントジャパン株式会社)が、「Kent」ブランドに係る2件の商標権(登録商標「KENT」及び「Kent」)を有するところ、被告(株式会社マルシン商会)が通信販売サイト「ベルーナ」において「KENT BROS.」等の標章を付した被服を販売した行為が上記各商標権を侵害するとして、商標法36条1項に基づき、被告標章の使用差止めを求めた事案である。「Kent」ブランドは昭和38年から使用が開始され、株式会社イトーヨーカ堂との通常使用権設定契約に基づき、全国のイトーヨーカドー店舗で販売されてきた実績がある。商標権侵害訴訟においては、結合商標の分離観察の可否が重要な判断基準となるところ、本件では被告各標章(「KENT」「MARINE SPIRIT」「BROS.」の三段構成等)から「KENT」部分を分離して原告各登録商標と対比できるかが中心的な争点となった。 【争点】 主な争点は、(1)原告各登録商標と被告各標章との類否(結合商標の分離観察の可否を含む)、(2)被告による登録商標使用の抗弁の成否、(3)差止めの必要性の有無の3点である。被告は、被告各標章は「KENT BROS.」として一連一体に観察されるべきであり原告各登録商標とは類似しないと主張するとともに、被告自身が「KENT BROS./ケントブロス」の商標登録を有することから登録商標使用の抗弁が成立すると主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。まず商標の類否について、被告標章1は「KENT」「MARINE SPIRIT」「BROS.」を三段に配した結合商標であるが、中段の文字が上下段より相当小さく白い横棒のような外観を呈しており、上段と下段を分離する外観を有すると認定した。さらに、イトーヨーカドーにおける「Kent」ブランドの長期間にわたる販売実績(平成21年度から10年間で年平均約50億円の売上げ、168回のチラシ掲載、著名人起用のテレビCM)から、「Kent」ブランドは被服分野で相応の周知性を有し、「KENT」は出所識別標識として相当強い印象を与えると判断した。被告標章2についても同様に分離観察を認め、原告各登録商標との間で外観の類似性並びに称呼及び観念の同一性を認定した。登録商標使用の抗弁については、被告各標章と被告登録商標との間に字体・段構成・カタカナの有無等の外観上の相違が存在し、社会通念上同一とは認められないとして排斥した。差止めの必要性についても、訴訟前の交渉経緯や被服の製造・販売が比較的容易であることから肯定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。