都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3130 件の口コミ
下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ1
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
高松高等裁判所
裁判年月日
2022年2月1日
裁判官
神山隆一中田克之長谷川利明

AI概要

【事案の概要】 本件は、令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙(本件選挙)について、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の各小選挙区の選挙人である原告らが、小選挙区選挙の選挙区割りに関する公職選挙法13条1項及び別表第一の規定が憲法56条2項、1条、前文第1段第1文に基づく人口比例選挙の要請に反しており憲法98条1項により無効であると主張して、本件各選挙区における選挙の無効を求めた選挙無効訴訟である。本件選挙施行当時、衆議院議員の定数は465人(小選挙区289人、比例代表176人)とされ、本件選挙区割りは平成28年改正法及び平成29年改正法による改正後のものであった。 【判旨】 高松高裁は、本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態(違憲状態)にあったと認定しつつも、憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかったとはいえないとして、原告らの請求をいずれも棄却した。裁判所は、平成28年改正法及び平成29年改正法によりアダムズ方式の導入と0増6減の暫定措置が講じられたが、いまだ多くの都道府県で一人別枠方式に基づく旧定数の見直しが完了しておらず、選挙区間の較差の要因に構造的問題が含まれていないとは断言できないとして違憲状態を認定した。しかし、合理的期間の判断については、平成30年大法廷判決が平成29年選挙時点では違憲状態になかったと判示していたこと、令和2年国勢調査の速報値(最大較差が2倍を超える見込み)が公表されたのが本件選挙の約4か月前の令和3年6月25日であり、確定値の公表は選挙後であったことから、国会が本件選挙までに違憲状態を認識し得たとは認めがたく、是正のための合理的期間が経過したとはいえないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。