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行政

源泉所得税納税告知処分取消等請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ウ271
事件名
源泉所得税納税告知処分取消等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年2月1日

AI概要

【事案の概要】 本件は、英国法人である原告(外国銀行)が、その東京支店の事業資金調達のためにロンドン本店に対して社債(本件社債)を発行し、ロンドン本店がこれを完全子会社B(ルクセンブルク法人)に、BがさらにC(内国法人)に順次譲渡する一連の資金調達取引を行ったところ、A税務署長から、本件社債の利子の実質的享受者はBであり外国法人に対する利子の支払に当たるとして、源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税賦課決定処分(本件各処分)を受けたため、本件各処分の取消し及び過納金約53億4717万円の還付等を求めた事案である。原告は、本件利子の実質的享受者はCまたはロンドン本店であり、源泉徴収義務は生じないと主張した。 【争点】 主な争点は、本件社債の利子の収益を実質的に享受している者が、(1)B(ルクセンブルク法人・原告の完全子会社)であるか、(2)C(内国法人)又はロンドン本店であるかである。Bが実質的享受者であれば外国法人への利子支払として源泉徴収義務が生じ、Cが実質的享受者であれば内国法人への支払として源泉徴収の対象外となる。 【判旨】 東京地裁は、原告の請求を認容し、本件各処分をいずれも取り消した。裁判所は、本件資金調達取引の仕組み(東京支店が社債を発行→ロンドン本店がBに譲渡→BがCに譲渡担保として譲渡→CがDを通じて資金提供)を詳細に検討した上で、本件社債等の法的所有権及び経済的利益の帰属を認定した。Bは本件社債の形式的な保有者にすぎず、本件利子に係る経済的利益を実質的に享受しているのはCであると判断した。具体的には、Bは譲渡担保契約によりCに本件社債を譲渡しており、本件利子はCが受領する構造となっていること、Bが本件取引から得る利益は年間手数料にとどまること、Bには本件利子の使途に関する裁量がないこと等を認定した。したがって、本件利子の支払は内国法人Cに対する支払と評価すべきであり、外国法人への支払を前提とする源泉徴収義務は発生しないとして、本件各処分は違法であると結論した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。