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下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ28
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2022年2月2日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
三角比呂作原れい子品川英基

AI概要

【事案の概要】 本件は、令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙(本件選挙)について、東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の各小選挙区の選挙人である原告らが、小選挙区選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定(本件区割規定)は憲法に違反し無効であるとして、本件各選挙区における選挙の無効を求めた選挙無効訴訟である。本件選挙当日における選挙区間の最大較差は、選挙人数で鳥取県第1区と東京都第13区との間の1対2.079、人口で鳥取県第2区と東京都第22区との間の1対2.096であった。 【判旨】 東京高裁は、原告らの請求をいずれも棄却した。裁判所は、平成28年改正法及び平成29年改正法により、令和2年の大規模国勢調査の結果に基づきアダムズ方式による各都道府県への定数配分が行われる制度が整備されたこと、暫定的措置として0増6減及び選挙区割りの変更が行われたこと、これらの立法措置は選挙制度の安定性を確保しつつ投票価値の較差是正を漸進的に図るものとして合理性を有すること等を指摘した。本件選挙当日に最大較差が2倍を若干超えたのは改正時に想定された範囲を超える人口移動に起因するものであり、かつ令和2年国勢調査の確定値公表が本件選挙後であったこと等も考慮すると、一人別枠方式廃止後の定数再配分が未了であること等を勘案しても、本件選挙区割りの下での投票価値の不均衡は、未だ違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえないと判断した。原告らの人口比例選挙の主張についても、憲法からほぼ完全な人口比例選挙の原則が当然に導かれるとは認められないとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。