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知財

特許権侵害差止請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ19923
事件名
特許権侵害差止請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年2月2日
裁判官
國分隆文小川暁佐々木亮

AI概要

【事案の概要】 本件は、「イソブチルGABAまたはその誘導体を含有する鎮痛剤」に関する特許権(特許第3693258号)を有する原告(ワーナー・ランバート社)が、被告ダイト(ダイト株式会社)に対し被告医薬品(プレガバリンを有効成分とするジェネリック医薬品)の製造・販売等の差止め及び廃棄を、被告科研(科研製薬株式会社)に対し被告医薬品の販売等の差止め及び廃棄を求めた特許権侵害差止請求事件である。原告はファイザー社に専用実施権を設定し、先発医薬品「リリカ」(神経障害性疼痛・線維筋痛症の治療薬)を販売している。本件特許については別件で無効審判が請求され、請求項1・2に係る発明の一部が無効とされたため、原告は訂正審判により発明の対象を「炎症性疼痛」及び「術後疼痛」(侵害受容性疼痛)に限定する訂正を行っていた。 【争点】 主な争点は、(1)本件発明1・2について実施可能要件違反・サポート要件違反の無効の抗弁の成否及び訂正の再抗弁の成否、(2)本件発明3・4について被告医薬品が構成要件を充足するか(文言侵害の成否)、(3)均等侵害の成否である。 【判旨】 東京地裁は、原告の請求をいずれも棄却した。裁判所はまず、本件発明1・2について、明細書の薬理データ(ホルマリン試験、カラゲニン試験、術後疼痛試験)は侵害受容性疼痛に対する効果を示すにすぎず、請求項に広く含まれる神経障害性疼痛を含む各種の痛みについて鎮痛効果の裏付けがないとして実施可能要件・サポート要件違反を認め、訂正の再抗弁についても訂正要件違反として退けた。次に、本件発明3・4について、訂正後の構成要件は「炎症を原因とする痛み」「手術を原因とする痛み」(侵害受容性疼痛)を対象とするものであるところ、被告医薬品は神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛を効能効果とするものであり、構成要件を充足しないとした。均等侵害についても、痛みの種類は本質的部分であり第1要件を満たさず、訂正経緯から意識的除外があるとして第5要件も満たさないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。