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下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ2
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2022年2月3日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
太田晃詳住山真一郎松川充康

AI概要

【事案の概要】 本件は、令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙(本件選挙)について、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の各小選挙区の選挙人である原告らが、小選挙区選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるとして、本件各小選挙区選挙の無効を求めた選挙無効訴訟である。本件選挙当日における選挙区間の投票価値の最大較差は1対2.079であった。原告らは、一人別枠方式が維持されている以上、人口比例選挙の要請に反する違憲状態にあると主張した。 【判旨】 大阪高裁は、原告らの請求をいずれも棄却した。ただし、裁判所は、本件選挙時において、現行区割規定及びこれに基づく現行選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったと判断した(いわゆる違憲状態)。その理由として、令和2年国勢調査の確定値に基づく最大較差(人口)が2.096倍であり、23選挙区で較差が2倍以上となっていること、いまだ多くの都道府県で一人別枠方式廃止後の区割基準に基づく定数再配分が行われていないことを指摘した。しかし、合理的期間内における是正がされなかったか否かについて、平成30年大法廷判決は平成29年選挙時点では違憲状態になかったと判示しており、国会が投票価値の不平等状態を認識し得たのは令和2年国勢調査の結果が判明した以降(速報値は令和3年6月25日公表、確定値は同年11月30日公表)であると認定した。その公表時期から本件選挙施行日(同年10月31日)までに是正をすることは事実上不可能であったとして、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、現行区割規定が憲法に違反するということはできないと判断した。原告らの合理的期間の法理自体が憲法に違反するとの主張も退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。