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最高裁

非認定処分取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ツ73
事件名
非認定処分取消請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2022年2月7日
裁判種別・結果
判決・棄却
裁判官
菅野博之三浦守草野耕一
原審裁判所
東京高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、専門学校を設置する上告人が、あん摩マッサージ指圧師の養成施設(視覚障害者以外の者を対象とするもの)についてあん摩マッサージ指圧師法2条1項の認定を申請したところ、厚生労働大臣が同法19条1項の規定(本件規定)に基づき、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計維持が著しく困難とならないようにするため必要があるとして認定をしない処分(本件処分)をしたため、上告人が本件規定は憲法22条1項等に違反して無効であると主張し、本件処分の取消しを求めた事案である。本件規定は、昭和39年に設けられたもので、視覚障害者以外の者を対象とする養成施設等の設置・定員増加について許可制の性質を有する規制を定めている。 【争点】 本件規定が憲法22条1項(職業選択の自由)に違反するか否かが争点である。 【判旨】 最高裁第二小法廷は、上告を棄却した。裁判所は、本件規定が許可制の性質を有する規制であることを前提に、その合憲性は重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であるかにより判断されるとした(薬事法距離制限事件大法廷判決参照)。その上で、本件規定の目的が、障害のために従事し得る職業が限られる視覚障害者を保護し、その職域を確保することにあり、公共の福祉に合致することは明らかであるとした。そして、視覚障害者の就業率の低さ、あん摩マッサージ指圧師が重度の視覚障害者にとっても就業機会を得られる主要な職種であること、視覚障害者以外の施術者の増加傾向、視覚障害者の収入が顕著に低い実態等を踏まえ、視覚障害者の職域確保のため規制を行う必要性の判断が不合理とはいえないとした。また、既存の養成施設等(10都府県21施設、定員1239人)により免許取得の機会は確保されており、規制の程度は限定的であるとした。以上から、立法府の判断が政策的・技術的な裁量の範囲を逸脱し著しく不合理であることが明白とはいえないとして合憲と判断した。なお、草野耕一裁判官の補足意見がある。 【補足意見】 草野耕一裁判官は、多数意見の結論に賛同しつつ、はり・きゅうとマッサージを併用する「総合施術業」を独自の職業として捉えるべきであり、本件規定による制約にはこの独自の職業に対する制約の問題が含まれると指摘した。もっとも、上告人自身がこのような職業の捉え方を明示的に主張していないため、原審がこの観点からの審理判断をしなかったことを違法ということはできないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。