知財
損害賠償請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、控訴人(株式会社コアアプリ)が、「入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム」に関する特許権(特許第4611388号)に基づき、被控訴人シャープによるスマートフォン(SHV39〜SHV43)の製造及び被控訴人KDDIによるその販売が本件特許権の侵害に当たると主張して、被控訴人らに対し不法行為に基づく損害賠償270万円の支払を求めた損害賠償請求控訴事件である。本件特許は、スマートフォン等の入力装置において操作メニュー情報を用いて入力を支援するプログラムに関するもので、画面上に表示される操作メニューからアプリケーションを選択・起動する機能に特徴がある。原審は、被告製品は本件特許の技術的範囲に属しないとして請求を棄却した。 【争点】 主な争点は、被告製品のホームアプリが構成要件B・E・Fの「操作メニュー情報」を有するか否か(争点1−3)である。控訴人は、被告製品のページ一部表示の画像が「操作メニュー情報」に該当すると主張した。 【判旨】 知財高裁は、控訴を棄却した。裁判所は、本件発明における「操作メニュー情報」とは、ユーザーが選択操作を行うことで所定のアプリケーションが起動されるメニュー画面を構成する情報であると解釈した上で、被告製品のホームアプリにおけるページ一部表示の画像は、ホーム画面のページを切り替えるためのインジケーター(ドット表示)にすぎず、当該画像からアプリケーションを選択・起動する機能を有するものではないとして、「操作メニュー情報」には該当しないと判断した。控訴人の当審における補充主張も、原審の判断を左右するものではないとして退けた。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。