AI概要
【事案の概要】 本件は、令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙(本件選挙)について、宮城県、福島県、山形県、岩手県及び青森県の各小選挙区の選挙人である原告らが、小選挙区選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定(本件区割規定)は憲法に違反し無効であるとして、本件各選挙区における選挙の無効を求めた選挙無効訴訟である。本件選挙当日における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は、鳥取県第1区を1とした場合、最大で東京都第13区の2.079倍であった。原告らは、一人別枠方式により配分される議員定数が11県で維持されていることを問題とし、平成30年大法廷判決は不当な判例変更であると主張した。 【判旨】 仙台高裁は、原告らの請求をいずれも棄却した。裁判所は、平成30年大法廷判決の判示を踏まえ、平成28年改正法及び平成29年改正法により、アダムズ方式の導入による定数配分の見直しが予定され、0増6減の措置及び選挙区割りの変更が行われたこと等の立法措置は、選挙制度の安定性を確保しつつ投票価値の較差是正を図るものとして合理性を有すると判示した。本件選挙時の最大較差が2倍を優に超えることが確実となるような想定外の人口異動は生じておらず、平成29年選挙時から本件選挙時までの間に本件区割規定の見直しがされなかったことをもって立法府の是正姿勢が失われたとはいえないとした。原告らの平成30年大法廷判決が不当な判例変更であるとの主張については、平成23年大法廷判決等は投票価値の較差の程度を問わず一人別枠方式自体を違憲としたものではなく、平成30年大法廷判決はアダムズ方式導入等の立法措置を選挙制度の仕組みに関する一事情として考慮したものであって、累次の大法廷判決の判例法理を前提とした判断であり、これらを変更するものとはいい難いとして退けた。また、合理的期間の法理が憲法98条1項に違反するとの主張も採用しなかった。