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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ106
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2022年2月8日
裁判官
谷口哲也亀井佑樹木村大慶

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告ら(原告重機及びその太陽光発電事業を承継した原告創配)が、被告アクティブとの間で北海道鶴居村における太陽光発電設備の設計・施工及び敷地造成工事を内容とする請負契約(1号・2号合計約10億円超)を締結したところ、工事の瑕疵を理由として、被告アクティブに対し瑕疵修補に代わる損害賠償等を、その親会社である被告つうけん及び工事担当者であった被告Aに対し不法行為に基づく損害賠償等を求めた事案である。被告らは、本件請負契約の契約書第45条2項に建設工事紛争審査会の仲裁に服する旨の仲裁規定が含まれているとして、訴えの却下を求めた。なお、被告アクティブと原告らとの間では既に中央建設工事紛争審査会で調停手続が約2年間にわたり行われたが不調に終わり、原告らが被告つうけん及び被告Aをも被告として本件訴えを提起した経緯がある。 【争点】 主な争点は、(1)原告重機と被告アクティブとの間の仲裁合意の成否及び有効性(原告重機が仲裁規定の存在を認識していたか)、(2)仲裁合意の効力が契約当事者でない被告つうけん及び被告Aにも及ぶか否かである。 【判旨】 裁判所は、本件訴えを却下した。争点(1)について、本件請負契約の各契約書の案文交付から押印まで約1週間ないし10日間あり、3億円ないし7億円超の高額契約である以上、請負業者としては契約条項を確認するのが当然であること、現に原告重機が支払条件の変更を申し出ていた事実に照らし、原告重機は仲裁規定の存在を認識した上で契約書に押印したと推認されるとして、仲裁合意の成立を認めた。原告らの契約書を確認していなかった旨の主張については、全5枚の契約書のうち条項の適用除外が明記された部分もあり、他の条項は適用される前提で作成されたものと認めた。争点(2)について、被告つうけんは被告アクティブの親会社であり被告Aは当初被告つうけんの従業員として交渉に関与した者であるが、仲裁合意は契約当事者間の合意であり、契約の相手方でない者に効力が及ぶとする合理的根拠はないとして、被告つうけん及び被告Aに対しては仲裁合意の効力は及ばないとした。ただし、原告らの被告アクティブに対する訴えは仲裁合意の存在を理由に却下し、被告つうけん及び被告Aに対する訴えについても、紛争の実質的一体性等を考慮し、結論として却下した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。