最高裁
退院の許可の申立て棄却決定及び入院を継続すべきことを確認する旨の決定に対する各抗告棄却決定に対する再抗告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)に基づく退院の許可の申立て棄却決定及び入院継続確認決定に対する各抗告棄却決定について、対象者が再抗告した事件である。対象者は、医療観察法による処遇制度が憲法14条、18条後段、34条、36条に違反すると主張した。 【判旨】 最高裁第一小法廷は、本件各抗告を棄却した。憲法14条・34条違反をいう点については、医療観察法による処遇制度がこれらの規定に違反しないことは最高裁判例(最大判昭和39年5月27日、最大判平成4年7月1日)の趣旨に徴して明らかであるとし、先例(最決平成29年12月18日、最決令和3年6月9日)を参照して理由がないとした。憲法18条後段・36条違反をいう点については、医療観察法による処遇は、重大な他害行為を行った者に対し、その精神障害を改善し同様の行為を行うことなく社会に復帰することを促進するための医療等を行うものであるから、これらの規定違反の前提を欠くとした。その余の主張は単なる法令違反・事実誤認であり、医療観察法70条1項の抗告理由に当たらないとして、裁判官全員一致の意見で棄却した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。