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知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3ネ10077
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年2月9日
裁判官
本多知成浅井憲中島朋宏比留川浩介浅見保男谷水浩一西脇美奈子
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、入れ歯入れ容器に係る意匠権(本件意匠権)の創作者であると主張する控訴人が、被控訴人Yが自己を創作者として意匠登録出願をし設定登録を受けた上で本件製品を販売した行為及び被控訴人会社ら(歯愛社・デンタル社)が本件製品を販売した行為について、主位的に共同不法行為に基づく損害賠償及び創作者名誉権侵害に基づく損害賠償を、予備的に不当利得の返還を求めた損害賠償請求控訴事件である。控訴人はX製作所の経営者であり、被控訴人Y及びA(A化學の関係者)と平成11年1月頃に打合せを行い、入れ歯入れ容器の金型製作を受託した。被控訴人Yは同年7月に自己を創作者として意匠登録出願し、設定登録を受けた。原審は控訴人の請求を全部棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)本件意匠の創作者が控訴人であるか被控訴人Yであるか(不法行為の成否)、(2)創作者名誉権侵害の成否、(3)不当利得の成否、(4)消滅時効の成否である。 【判旨】 知財高裁は、控訴を棄却した。裁判所は、本件意匠の創作者の認定について、控訴人が提出した金型図面(甲1)は入れ歯入れ容器の金型を製作するためのものと認められるが、控訴人がA化學から委託を受けて金型を製作したという経緯に照らすと、金型図面の作成者が当然に意匠の創作者となるわけではないと判示した。本件意匠の形態に関する具体的な着想・創作行為が控訴人によるものであることを裏付ける証拠は十分でなく、被控訴人Yが本件意匠の創作に関与したことを否定する証拠もないとして、控訴人が本件意匠の創作者であると認めるに至らないと判断した。したがって、不法行為・創作者名誉権侵害・不当利得のいずれの請求も理由がないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。