都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3083 件の口コミ
知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10051
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年2月10日
裁判官
東海林保中平健都野道紀

AI概要

【事案の概要】 本件は、「光子活性化ゲルでコーティングされた頭蓋内ステントおよび塞栓コイル」の発明につき拒絶査定不服審判を請求した原告が、特許庁が本件補正を却下した上で審判請求を不成立とした審決の取消しを求めた審決取消請求事件である。本件発明は、頭蓋内動脈瘤の治療に用いる頭蓋内ステントに関し、側壁を覆うパッチ、動脈瘤の空洞を埋める塞栓コイル、パッチ上の第1の放射線不透過マーカー及び塞栓コイル上の第2の放射線不透過マーカーを備えるものである。特許庁は、本件補正発明と先行技術(甲1発明)との相違点(放射線不透過マーカーの構成)は周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得るとして進歩性を否定し、独立特許要件を満たさないと判断した。 【争点】 主な争点は、本件補正発明が甲1発明に対して進歩性を有するか否か(独立特許要件の充足性)である。原告は、(1)本件補正発明の認定に誤りがあること(審決が構成要件Fの「塞栓コイル」を甲1発明のコイルと同一視した点)、(2)相違点の判断に誤りがあること(第1・第2の放射線不透過マーカーを設ける動機付けの欠如、阻害要因の存在)を主張した。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。裁判所は、まず本件補正発明の認定について、甲1発明の「塞栓物質であるコイル」は本件補正発明の「塞栓コイル」に相当すると認めた。次に相違点の判断について、ステントやカテーテル等の血管内医療デバイスに放射線不透過マーカーを設けることは周知技術であり(甲2ないし甲6公報参照)、体内に留置するデバイスの位置を視認可能とするためにマーカーを付設する動機付けがあること、パッチの位置を確認するために第1のマーカーをパッチ上に、塞栓コイルの位置を確認するために第2のマーカーを塞栓コイル上にそれぞれ配置することは当業者が容易に想到し得ることであると判断した。原告が主張する阻害要因(マーカーによるパッチの柔軟性低下等)も採用しなかった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。