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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10056
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年2月10日
裁判官
東海林保上田卓哉都野道紀

AI概要

【事案の概要】 本件は、「情報処理装置及び方法,並びにプログラム」の発明につき拒絶査定不服審判を請求した原告が、特許庁が本件補正を却下した上で審判請求を不成立とした審決の取消しを求めた審決取消請求事件である。本件発明は、事業に使用されていない知的財産権の活用を希望する第1ユーザが操作する情報処理装置に関し、当該知的財産権に関する公報情報をサーバに通知する公報通知手段と、サーバで第2ユーザとのマッチングを行い興味を有する者の存在を示す第7情報を受け付ける受付手段を備えるものである。特許庁は、本件発明がサブコンビネーション発明(情報処理装置)であるとして、サーバ側の処理に関する構成要件は情報処理装置を直接特定するものではないと認定し、引用発明との対比で新規性を欠くと判断した。 【争点】 主な争点は、(1)本件補正後発明の認定の誤り(サーバに関する構成要件が情報処理装置の発明を特定する意味を有するか否か)、及び(2)引用発明との一致点・相違点の認定の誤りである。原告は、構成要件Cに記載されたサーバの処理は情報処理装置が送受信する情報の内容を限定するものであり、発明の認定に当たって無視すべきではないと主張した。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。裁判所は、本件補正後発明が情報処理装置に係るサブコンビネーション発明であることを前提として、構成要件C(サーバ側の処理)のうち情報処理装置の構造・機能等を何ら特定していない部分は発明を特定するための意味を有しないとした審決の判断に誤りはないと判示した。特許庁審査基準に照らしても、サブコンビネーション発明においてはシステムの他方の装置の構成要件であっても対象発明を直接特定するものでなければ発明の認定から除外される旨が示されていると指摘し、原告の主張する情報内容の限定は情報処理装置を直接特定するものとはいえないとして退けた。引用発明との相違点も実質的なものではないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。