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【事案の概要】 原告は、平成31年4月10日、「ボトルキャップ開けホルダー」と題する発明について特許出願をしたが、令和2年2月20日付けで拒絶査定を受けた。原告は同年3月10日に拒絶査定不服審判を請求するとともに特許請求の範囲について手続補正をしたが、特許庁は同年10月27日、手続補正を却下した上で「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。本件審決の謄本は同年11月14日に原告に送達された。原告は同年11月24日に特許庁長官に対し本件審決の取消し等を求める意見書を提出したが、特許庁長官は手続却下処分をした。その後、原告は令和3年5月19日に東京地方裁判所に対し本件審決の取消し等を求める訴訟を提起し、東京地裁は本件審決取消しを求める部分を分離した上、知的財産高等裁判所に移送する決定をした。 【争点】 本件訴えが出訴期間内に提起されたものか否か。 【判旨】 裁判所は、本件訴えを却下した。 特許法178条3項は、審決に対する訴えは審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後は提起することができないと規定している。本件審決の謄本は令和2年11月14日に原告に送達されたところ、原告が本件審決の取消しを求める訴訟を提起したのは令和3年5月19日であり、審決謄本の送達日から30日を大幅に経過した後に提起されたことが明らかである。したがって、本件訴えは不適法であり、その不備を補正することもできない。よって、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法140条により、口頭弁論を経ないで本件訴えを却下した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
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