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知財

意匠権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ10829
事件名
意匠権侵害差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2022年2月10日

AI概要

【事案の概要】 本件は、「頭部マッサージ具」に係る意匠権(本件意匠権1)及び「指マッサージ器」に係る意匠権(本件意匠権2)を有する原告(美容製品の製造販売業者)が、被告(生活雑貨品の製造輸入販売業者)の製造・販売する各製品の意匠が本件各意匠にそれぞれ類似するとして、意匠法37条に基づく差止・廃棄請求、不法行為に基づく損害賠償請求及び不当利得返還請求をした事案である。本件意匠1は、柄の基端から5本に分岐した丸棒状の枝部を熊手状に湾曲させ、先端に涙滴状部を形成した頭部マッサージ具の部分意匠であり、本件意匠2は、トング状の把持部の先端にローラーを設けた指マッサージ器の部分意匠(ローラー部分を除く)である。被告は、意匠非類似及び意匠権1の無効(出願前公知)を主張して争った。 【争点】 (1) 本件意匠1と被告意匠1の類否(争点1) (2) 本件意匠権1の無効理由の有無(争点2) (3) 本件意匠2と被告意匠2の類否(争点3) (4) 原告の損害額ないし損失額(争点4) 【判旨】 裁判所は、意匠権侵害を認め、差止・廃棄請求を全部認容し、損害賠償請求を一部認容した(認容額703万9732円)。 争点1について、裁判所は、本件意匠1の要部を、基端から5本に分岐した丸棒状の枝部を熊手状に湾曲させて先端に涙滴状部を形成した基本的構成態様及び正面視における枝部の湾曲態様であると認定した。被告主張の公知意匠(孫の手に係る乙2意匠・乙3意匠)については、枝部が板状であり涙滴状部がないなど具体的形状が本件意匠1と大きく異なるとして、先行する公知意匠とはいえないと判断した。その上で、両意匠は骨格的構成態様において共通し、差異点(平面視における枝部の湾曲程度の違い、一番外側の枝部先端の形状差、涙滴状部間距離の差)はいずれも需要者に異なる印象を与えるほどのものではないとして、類似すると判断した。 争点2について、Amazon上の「取り扱い開始日」表示は任意の入力項目であり誤りの可能性が無視できない一方、各種取引書類等から原告製品1の販売開始は出願日後の平成20年3月27日頃と認められるとして、出願前公知の無効理由を否定した。 争点3について、本件意匠2の要部をトング状の基本的構成態様及び支持部の形状に係る具体的構成態様と認定し、両意匠は骨格的構成態様において共通し、支持部内縁の略V字状と略U字状の差異等は美感の共通性を凌駕するものではないとして、類似すると判断した。 損害額について、意匠法39条2項に基づく被告利益額の推定につき、被告製品1は使用方法(振動機能)の相違等を理由に4割の覆滅を、被告製品2はローラー部分を含まない部分意匠であることを理由に6割の覆滅をそれぞれ認めた。覆滅部分には同条3項を重畳適用し、実施料率を被告製品1につき5%、被告製品2につき3%と認定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。