特許権侵害差止等請求控訴事件,同附帯控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 空調服(電動ファン付きウェア)に関する特許権侵害訴訟の控訴審である。一審原告(セフト研究所)は、「空調服の空気排出口調整機構」に関する特許(特許第6158675号)の特許権者であり、一審被告(ビッグボーン商事)が製造販売する空調服(被告各製品)が本件特許の請求項3及び9に係る発明の技術的範囲に属すると主張して、製造・譲渡等の差止め及び損害賠償3億3000万円を求めた。原審は差止請求を一部認容し、損害賠償については625万2147円の限度で認容した。一審被告は敗訴部分を不服として控訴し、一審原告は損害賠償額を不服として附帯控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)被告各製品が本件各発明の技術的範囲に属するか(構成要件B・C「襟後部又はその周辺」の充足性、構成要件D「複数段階の予め定められた開口度」の充足性)、(2)無効の抗弁の成否(明確性要件違反、新規性欠如、進歩性欠如)、(3)差止めの必要性、(4)損害額(特許法102条2項の推定覆滅の程度)である。 【判旨】 知財高裁は、本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却した。 争点(1)について、被告各製品の布ベルト及びゴムベルトは襟後部に相当近い位置にあり「���後部又はその周辺」の要件を充足すると認定した。構成要件Dについては、「予め定められた開口度」とは第一取付部の取付位置の影響が支配的であることを要するとの一審被告の主張を退け、第一取付部を複数の第二取付部のいずれかに取り付けること及び空気の圧力を利用することにより複数段階の開口の度合いが形成されれば足りるとした。一審被告のマネキン実験についても、条件の相違等から一審原告の実験結果の合理性を左右しないとした。 争点(2)について、明確性要件違反、新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由はいずれも認められないとした。一審被告が当審で追加した無効理由5ないし9及び権利濫用の抗弁は、時機に後れた攻撃防御方法として却下した。 争点(4)について、一審被告の限界利益5652万1465円を基礎とし、本件各発明が被告各製品の部分にのみ実施されていること及び競合品の存在を覆滅事由と認めた上で、本件各発明の技術的意義が従来技術の延長線上にあること、顧客吸引力が高いとはいえないこと等を総合考慮し、寄与割合を10%と認定して損害額を565万2147円とし、弁護士費用60万円と合わせて625万2147円を認容した。