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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10042
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年2月14日

AI概要

【事案の概要】 原告(アモセンス・カンパニー・リミテッド)は、「無線充電器用磁場遮蔽シート及びその製造方法と、それを用いた無線充電器用受信装置」に関する特許出願(特願2017-231517号)について拒���査定を受け、拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」との審決をした。本願発明は、多数の細片に分離された非晶質リボンからなる薄板磁性シートにおいて、細片間の隙間に第1接着層及び第2接着層の一部が充填されて多数の細片を絶縁させることを特徴とする無線充電器用磁場遮蔽シートである。本件審決は、本願発明は引用文献1(特開2008-112830号)記載の引用発明及び引用文献2(特開2007-123575号)記載の技術事項から当業者が容易に発明できたと判断した。原告はこの審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 相違点2(本願発明では多数の細片間の隙間に第1接着層及び第2接着層の一部が充填されて多数の細片を絶縁させるのに対し、引用発明ではその旨の特定がない点)の容易想到性の判断の誤りの有無。具体的には、(1)本件審決が認定した技術事項2(両面テープの樹脂からなる接着剤が磁性部材の空隙に浸透する旨の認定)の当否、(2)引用発明に引用文献2記載の発明を適用する動機付け・阻害��因の有無、(3)相違点2の構成への想到可能性が争われた。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。まず本願発明の解釈について、請求項1の「充填されて」の「て」は並列関係を示すものとも解され、本願明細書の記載に照らせば、本願発明は接着層の一部が充填されることによって絶縁させるものに限定されないと判断した。また「充填」の程度についても、本件補正で「十分に充填されて」「全ての面が接着剤で覆われ」との限定が加えられたことは減縮に当たる旨の意見書が提出されていたことから、本願発明の「充填」は隙間が完全に塞がれるものに限定されないとした。その上で、引用発明の磁性シートは接着層を介して薄板状磁性体を接着し保護フィルムを貼り付けた構成であり、ロールで圧力を加えて分割する際、粘着テープ等の接着剤は圧力により被着体の凹凸面に追従するという技術常識(本件技術常識)に照らせば、接着剤の一部が磁性体片の隙間に流動して充填されると認められるとした。また引用発明は分割により渦電流損を低減するもので絶縁構造を有するから、相違点2は引用発明及び技術常識から当業者が容易に想到し得たと結論づけた。なお、本件審決の技術事項2の認定(引用文献2の両面テープの接着剤が空隙に浸透する旨)自体は誤りであるとしつつも、上記判断に基づき結論を左右しないとして、審決は結論において相当であると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。