公金支出無効確認等請求事件
判決データ
- 事件番号
- 令和3行ツ54
- 事件名
- 公金支出無効確認等請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判年月日
- 2022年2月15日
- 裁判種別・結果
- 判決・棄却
- 裁判官
- 戸倉三郎、宇賀克也、林道晴、長嶺安政、渡惠理子
- 原審裁判所
- 大阪高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(本件条例)は、人種又は民族に係る特定の属性を有する個人又は集団を社会から排除すること等を目的とし、相当程度侮蔑・誹謗中傷する内容等の表現活動をヘイトスピーチと定義した上で、市長が拡散防止措置や氏名等の公表を行うこと、諮問機関として審査会を置くこと等を規定している。大阪市の住民である上告人らは、本件条例の各規定が憲法21条1項(表現の自由)等に違反し無効であるため、審査会委員の報酬等に係る支出命令は法令上の根拠を欠き違法であるとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、当時市長の職にあった者に対する損害賠償請求を求める住民訴訟を提起した。第1審・原審とも上告人らの請求を退けたため、上告人らが上告した。 【争点】 本件条例の各規定(ヘイトスピーチの定義規定及び拡散防止措置等の規定)が憲法21条1項に違反するか。 【判旨】 最高裁は、裁判官全員一致の意見で上告を棄却した。まず、本件条例の制定経緯について、大阪市内では特定の民族等を一律に排斥する内容や生命・身体等に危害を加える旨の内容等の差別的言動を伴う街宣活動等が頻繁に行われていたこと、大阪市人権施策推進審議会が表現の自由に配慮しつつヘイトスピーチに対処する方策をとるべき旨の答申をしたこと等を認定した。その上で、本件条例は表現の自由の保障に配慮しつつ、人種又は民族に係る特定の属性を理由とする過激で悪質性の高い差別的言動の抑止を図ることをその趣旨とするものと解した。 次に、憲法21条1項により保障される表現の自由は無制限に保障されるものではなく、公共の福祉による合理的で必要やむを得ない限度の制限を受けることがあるとした上で、本件各規定の目的のために制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、具体的な制限の態様及び程度等を較量して判断した。本件各規定により制限される表現活動は過激で悪質性の高い差別的言動を伴うものに限られる上、制限の態様も事後的な拡散防止措置等にとどまり、撤去要請や削除要請に応じないものに対する制裁はなく、氏名特定のための法的強制力を伴う手段も存在しないことから、表現の自由の制限は合理的で必要やむを得ない限度にとどまると判断した。また、条例の規定は通常の判断能力を有する一般人にとって適用の可否を判断しうる基準が読み取れるものであり、不明確でも過度に広汎な規制でもないとして、本件各規定は憲法21条1項に違反しないと結論付けた。