AI概要
【事案の概要】 令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙(小選挙区選出)について、秋田県内の各選挙区(第1区〜第3区)の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りに関する公職選挙法の規定(本件区割規定)は憲法の投票価値の平等の要求に違反し無効であるとして、秋田県内の各選挙区における選挙の無効を求めた選挙無効訴訟である。本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.079であり、29選挙区において較差が2倍以上となっていた。 【争点】 1. 本件区割規定に基づく本件選挙区割りが、本件選挙当時、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態(違憲状態)に至っていたか。 2. 違憲状態に至っていた場合、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとして、本件区割規定が憲法に違反するに至っているか。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず争点1について、平成28年改正法及び平成29年改正法により投票価値の較差はいったん2倍未満に縮小したものの、本件選挙当時には新区画審設置法3条1項の趣旨に反する程度にまで拡大したと認定した。その要因として、平成24年改正法及び平成28年改正法により選挙区数が減少した県以外の都道府県では、1人別枠方式を含む旧区割基準に基づく定数配分が維持されており、アダムズ方式による配分とは異なる定数が配分されている都道府県が存在することを指摘した。また、較差是正のための暫定的措置の合理性は時間の経過により失われたと判断し、本件選挙区割りは違憲状態に至っていたと結論づけた。 しかし争点2について、平成30年大法廷判決では平成29年選挙当時の本件選挙区割りは違憲状態にないとされており、令和2年大規模国勢調査の確定値公表は本件選挙後の令和3年11月30日であったことから、本件選挙当時、国会が違憲状態を認識できたとはいえないとした。加えて、アダムズ方式による定数配分を完全実施する立法措置が既に講じられ、区画審の改定案の勧告期限が令和4年6月25日と定められていることなどを考慮し、合理的期間内の是正がされなかったとはいえないとして、本件区割規定は憲法に違反しないと判断した。