AI概要
【事案の概要】 被告人は、公安委員会の運転免許の効力停止期間中であるにもかかわらず、令和3年5月29日から同年7月2日までの約1か月間に、東京都板橋区及び新宿区内の道路において、合計7回にわたり普通乗用自動車を無免許運転したという道路交通法違反の事案である。被告人は地方議会議員の職にあった。 【判旨(量刑)】 懲役10月・執行猶予3年。 裁判所は、本件が約1か月余りの間に7回もの無免許運転を繰り返した常習的犯行であることを重視した。被告人には平成29年5月から令和3年2月までの間に合計12回の道路交通法違反歴があり、その結果として4回の免許停止処分を受けていた。本件はその最後の免許停止期間中に敢行されたものであり、被告人の道路交通法違反に関する規範意識には大きな問題がある。加えて、被告人は議会議員として条例制定に携わる立場にあり、法令をより一層遵守すべき立場であったことからすれば、その責任は重いと指摘した。以上の事情からすれば、罰金刑を含めて前科がないことを考慮しても、懲役刑の選択が相当であるとした。他方、被告人が罪を認めて反省の態度を示していること、自動車を処分して今後運転する環境にないこと、刑事処分を受けるのは初めてであること、本件発覚後に強い社会的非難を受けて議会議員を辞職したことなどの事情を考慮し、刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。