AI概要
【事案の概要】 ウェブサイト「netgeek」上に掲載された原告ら(ITコンサルタント、大学教授、ジャーナリスト、スーパーマーケット従業員ら5名)に関する記事が名誉毀損等に当たるとして、原告らが被告会社(netgeek運営会社)及びその代表取締役である被告Fに対し、不法行為等に基づく損害賠償を求めた事案(本訴)である。併せて、被告らが反訴として、原告Aに対し、被告Fの実家の家業の名称・住所をインターネット上に公表したことがプライバシー侵害に当たるとして記事の削除及び損害賠償を求めるとともに、原告A及び原告Bの投稿や記者会見発言が被告会社の名誉を毀損するとして損害賠償を求めた。 【争点】 ①被告らの各原告らに対する名誉毀損の成否、②被告らの原告A・B・Dに対する侮辱の成否、③原告Aの投稿記事についてのプライバシーに基づく削除請求権の存否、④原告Aの被告Fに対するプライバシー侵害に基づく損害賠償請求権の存否、⑤原告A・Bの被告会社に対する名誉毀損の成否、⑥原告Aの被告会社に対する業務妨害の成否。 【判旨】 本訴について、裁判所は、本件A記事(記述①〜⑧)は原告Aの人格攻撃に及ぶもので論評としての域を逸脱しており、名誉毀損及び侮辱に該当すると判断した。本件B記事(記述⑭・⑮)についても、「モンスタークレーマー」等の論評の前提事実が真実と認められず、名誉毀損が成立するとした。本件C記事(記述⑯・⑰)も同様に違法性阻却事由なく名誉毀損を認めた。本件D記事については、記述㉒が原告Dの人格を根拠なく否定する人格攻撃であり名誉毀損及び侮辱に当たるとしたが、政治的意見に関する記述⑱〜㉑等は社会的評価を低下させないとした。他方、Eに関する記事は社会的評価の低下が認められず不法行為不成立とした。慰謝料は原告A・B・Dにつき各30万円(弁護士費用各3万円)、原告Cにつき20万円(同2万円)と認定した。反訴について、原告Aが被告Fの実家の家業の名称・住所を公表した行為はプライバシー侵害を構成するとして記事削除を命じ、慰謝料5万5000円を認容した。また、原告Aの複数の投稿が被告会社に対する名誉毀損に当たるとして損害賠償27万5000円を認容した。