選挙無効請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙(小選挙区選出)について、宮崎県第1区ないし第3区及び鹿児島県第1区ないし第4区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反して無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して、公職選挙法204条に基づき選挙無効訴訟を提起した事案である。本件選挙当日における選挙区間の議員1人当たりの選挙人数の最大較差は1対2.079であり、較差が2倍以上となっている選挙区は29選挙区であった。 【争点】 本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったか否か。具体的には、①憲法56条2項・1条・前文が人口比例選挙を要請しており本件選挙はこれに反するか、②1人別枠方式に基づく定数配分が維持されている都道府県が存在することをもって違憲状態といえるか、③平成30年大法廷判決が将来のアダムズ方式導入を考慮したことは違憲判断の基準時に反するか、が争われた。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず投票価値の平等は憲法上の要請であるが、選挙制度の仕組みの決定について国会に広範な裁量が認められているとの判断枠組みを確認した。その上で、平成28年改正法は、令和2年以降の大規模国勢調査の結果に基づきアダムズ方式により各都道府県への定数配分を行うことで、1人別枠方式の影響を完全に解消し、将来にわたり機能する較差是正の安定的な仕組みを定めたものと評価した。本件選挙当日の最大較差が2.079倍に拡大した点については、平成32年見込人口を基準とした区割りにつき、見込みと異なる人口移動があったことにより生じたものであり、選挙制度自体に起因する構造的な問題によるものではないとした。また、較差は2倍を少し超えるにとどまり、令和4年6月25日までにアダムズ方式に基づく選挙区割りの改定案の勧告が行われることが法律上定められ、解消される見込みであることも考慮し、平成28年改正法及び平成29年改正法による選挙区割りの改定等は国会の裁量権の行使として合理性を有するとして、本件選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできないと判断した。