AI概要
【事案の概要】 令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙(小選挙区選挙)について、愛知県・岐阜県・三重県の各選挙区の選挙人である原告らが、選挙区割りを定める公職選挙法13条1項・別表第1の規定は憲法56条2項・1条・前文第1文前段が要求する人口比例選挙に違反し、憲法98条1項により無効であるとして、公職選挙法204条に基づき本件各選挙区における選挙の無効を求めた事案である。本件選挙当日における選挙区間の選挙人の最大較差は1対2.079であり、較差が2倍以上となる選挙区は29選挙区に上っていた。 【争点】 本件選挙区割りを定める区割規定の合憲性。具体的には、(1)本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったか、(2)反する状態にあった場合、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったといえるか、が争われた。原告らは、1人別枠方式が残存する本件選挙区割りは違憲状態であり、合理的期間も徒過していると主張した。被告らは、選挙制度の構造的問題ではなく想定外の人口移動が要因であり、アダムズ方式による是正制度が整備されているから合憲であると反論した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会の広範な裁量との調和の中で実現されるべきであるとの判断枠組みを確認した。その上で、本件選挙当日に29選挙区で選挙人の較差が2倍以上となっていたことは、国会の裁量権の行使として合理性を有するとはいえず、裁量権の限界を超えるものであるとして、本件区割規定及び本件選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態(違憲状態)にあったと判示した。被告らの想定外の人口移動との主張に対しては、将来の人口移動の予測は困難であり若干の誤差は想定できたこと、1人別枠方式廃止後も各都道府県の選挙区数を維持したことによる限界も影響していること等を指摘し、排斥した。もっとも、合理的期間内の是正の有無については、平成30年大法廷判決が平成29年選挙当時の区割規定を合憲と評価しており、令和2年国勢調査の速報値公表(令和3年6月)から本件選挙日(同年10月31日)までに是正することは事実上不可能であったとして、合理的期間内に是正がされなかったとはいえないと結論づけた。