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知財

共同著作権に基づく利得配分等請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ15345
事件名
共同著作権に基づく利得配分等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年2月17日
裁判官
柴田義明佐伯良子仲田憲史

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告が、漫画家である被告と共同で製作した同人誌11作品の売上げについて、被告が分配金を支払わないとして、(1)不当利得又は共同著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償として約85万円、(2)未刊の同人誌について共同製作合意があったにもかかわらず被告の都合で販売に至らなかったとする債務不履行に基づく損害賠償として約97万円、(3)同人誌製作のための執筆・編集、書店委託手続代行、通信販売サイト運営、即売会の手伝い、パソコン設定、ヤフーオークション代理入札等の業務委託料として約1060万円の合計約1243万円及び遅延損害金を請求した事案である。被告は、原告が売上金を請求しない前提で関与していたと主張し、各業務も原告が自ら無償で行ったものであると反論した。 【争点】 (1)本件同人誌販売に係る分配金請求の可否及び額、(2)未刊の同人誌に関する債務不履行の成否、(3)各種業務委託料等の請求の可否。 【判旨】 裁判所は、争点(1)について、原告と被告との間で売上金の分配に関する明示の合意はなかったと認定した上で、原告が小説執筆・編集・デザイン・販売活動等において継続的に貢献しており、ゲスト作家の域を超えて共同で同人誌販売事業を行っていたと評価し、収益を貢献度に応じて分配するのが公平であるとした。ただし「H」については売上全額が原告に交付済みであり、「V」については発売前に原告が予測収益の半額の支払を求め被告がこれに応じた経緯から、いずれも清算済みの合意が成立したと認定して分配対象から除外した。経費の割付方法については、被告主張の最先発売作品への全額計上ではなく、原告主張の販売部数按分が合理的であるとした。各作品の貢献度を個別に認定した結果、分配金合計は10万9046円と算定し、不当利得返還請求として同額の限度で認容した。 争点(2)について、未刊の同人誌の続刊については、趣味としての同人活動であり発行時期・分量等の具体的内容が確認されたことがないことから、何らかの義務を生じさせる合意の成立は認められないとして請求を棄却した。 争点(3)について、同人誌製作・販売に関する業務は収益分配時に貢献度として清算されるべきものであり、個別に対価を発生させる別段の合意は認められないとした。歴史講演関係、パソコン設定・管理、ヤフーオークション代理入札についても、いずれも準委任契約に基づくものであるが、報酬の明示・黙示の合意を認めるに足りる証拠はないとして、全て棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。