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下級裁

保険医療機関指定取消処分取消等請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ウ13
事件名
保険医療機関指定取消処分取消等請求事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2022年2月17日
裁判官
中野郎間明宏充田中大地

AI概要

【事案の概要】 処分行政庁が、原告医療法人社団A(歯科医院)に対し保険医療機関の指定取消処分を、原告B(歯科医師)に対し保険医の登録取消処分をそれぞれ行ったところ、原告らが、各処分の通知には行政手続法14条1項本文の趣旨に照らして著しい理由不備があり違法であるとして各処分の取消しを求めるとともに、処分行政庁が同条の趣旨を考慮せず漫然と処分をしたとして国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(722万4086円及び1日当たり4万3258円)を求めた事案である。処分の背景として、個別指導の際に歯科技工納品書への加筆や予約簿と診療録の不一致等が発覚し、その後の監査で、原告Bは架空請求(患者が来院していないにもかかわらず再診料等を請求)、付増請求(実際の診療に架空の診療を付け増して請求)、振替請求(保険点数の高い別の診療に振り替えて請求)の各事実を認め、動機として「運転資金に困っていたため」と説明していた。 【争点】 各処分の通知における理由提示が行政手続法14条1項に照らし適法か否か、及び国家賠償法1条1項の違法の有無と損害額が争点となった。原告らは、通知には抽象的事項の指摘があるのみで、対象患者や診療日時等の具体的事実が不明であり、不服申立ての便宜を与えるには不十分であると主張した。被告は、適用法条と違反の態様が具体的に記載されており、理由提示として十分であると反論した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、行手法14条1項本文の趣旨について、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服申立てに便宜を与える趣旨であるとし、理由提示の程度は根拠法令の規定内容、処分基準の存否・内容・公表の有無、処分の性質・内容、原因事実の内容等を総合考慮して決定すべきとした。その上で、本件各処分は保険診療ができなくなるという重大な不利益を科すものであるから、いかなる事実にどの法条を適用したかを具体的に記載する必要があるとしつつ、本件各通知には適用法条及び関連規則ごとに対象行為と違反の態様が示され適用関係が明らかにされていると認定した。さらに、個別指導・監査・聴聞等の事前手続を通じて原告らは具体的な処分理由を了知しその事実を認めていたことから、対象患者や日時を逐一通知に記載する必要はないとして、理由提示に不備はなく各処分は適法と判断し、国家賠償請求も棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。