準強制わいせつ被告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和2あ1026
- 事件名
- 準強制わいせつ被告事件
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判年月日
- 2022年2月18日
- 裁判種別・結果
- 判決・破棄差戻
- 裁判官
- 三浦守、菅野博之、草野耕一
- 原審裁判所
- 東京高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 乳腺外科医である被告人が、自身が執刀した右乳腺腫瘍摘出手術の患者である女性(A)に対し、手術後の診察を受けるものと誤信して抗拒不能の状態にあることを利用し、病室内でAの左乳首をなめるなどのわいせつ行為をしたとして、準強制わいせつ罪に問われた事案である。第一審はAが麻酔覚醒時のせん妄に伴う幻覚を体験していた可能性があり、DNA型鑑定等もAの証言の信用性を補強する証明力を有しないとして無罪を言い渡した。原審(東京高裁)は、せん妄に関する専門家証言に基づき幻覚体験の可能性を否定し、アミラーゼ鑑定・DNA定量検査の結果等を総合してAの証言の信用性を肯定し、有罪(懲役2年)とした。被告人が上告した。 【争点】 (1) Aが手術後のせん妄に伴う幻覚を体験していた可能性を否定した原審の判断の当否 (2) Aの左乳首付近から採取されたDNA定量検査の結果の信頼性 (3) 原審がせん妄及びDNA定量検査に関する検察官・弁護人双方の事実取調べ請求を全て却下したことの当否 【判旨】 最高裁は、職権により原判決を破棄し、東京高裁に差し戻した。理由は以下のとおりである。 第一に、原判決はせん妄の過活動型・混合型・低活動型の分類を重症度による段階的なものとし、低活動型では通常幻覚を伴わないとする井原証人の見解を前提としているが、複数の専門家が文献等に基づき、この分類は精神運動活動の水準によるものであって重症度によるものではなく、低活動型でも幻覚を伴うことが少なからずあるとの理解を示しており、井原証人の見解は医学的に一般的なものではないことが相当程度うかがわれる。したがって、専らそのような見解に基づいてAの幻覚体験の可能性を直ちに否定した原判決は、第一審判決の不合理性を適切に指摘しているとはいえない。 第二に、DNA定量検査(リアルタイムPCR)について、(a) 同検査は型判定の準備段階の検査であり、濃度の厳密な測定自体を目的とするものではないこと、(b) 科捜研が標準資料と被検試料を同時に増幅せず、あらかじめ作成した検量線を使用していたことがPCR増幅効率の均一性確保の観点から問題がないか明らかでないこと等の疑問点が解消されておらず、その結果の信頼性にはなお不明確な部分が残る。 原審は、検察官・弁護人双方から提出されたDNA定量検査等に関する事実取調べ請求を全て却下し、職権による取調べも行わなかったため、上記疑問点が解消されていない。審理を尽くすことなく有罪とした原判決には審理不尽の違法があり、この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反する。裁判官全員一致の意見である。