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知財

特許権に基づく損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ22071
事件名
特許権に基づく損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年2月18日
裁判官
國分隆文小川暁佐々木亮

AI概要

【事案の概要】 発明の名称を「角栓除去用液状クレンジング剤」とする特許(特許第6271790号)の特許権者である原告が、被告(株式会社ユーグレナ)に対し、被告製品「B.C.A.D.クレンジングクリアオイルa」が本件特許の技術的範囲に属するとして、民法709条に基づき損害賠償金300万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。本件発明は、オクチルドデカノールと、リモネン・スクアレン・スクアランから選ばれる炭化水素と、界面活性剤(全量に対して0〜10体積%のものを除く)を含む角栓除去用液状クレンジング剤に関するものである。被告製品にはオクチルドデカノール及びスクアランが微量含まれていたが、被告は構成要件の非充足及び無効の抗弁等を主張した。 【争点】 主な争点は、(1)被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか(構成要件A・B・Dの充足性)、(2)無効の抗弁の成否(新規性欠如・進歩性欠如・サポート要件違反)、(3)権利濫用の抗弁の成否、(4)損害額であった。特に、構成要件A・Bにおけるオクチルドデカノール及び炭化水素の含有量に下限があるか、また本件特許がサポート要件(特許法36条6項1号)を満たすかが中心的に争われた。 【判旨】 裁判所は、事案に鑑みサポート要件違反(争点2-3)から判断した。まず本件発明の課題について、明細書の【0005】及び【0006】の記載を総合すれば、単にタンパク質を抽出できる液状化粧品を提供することではなく、界面活性剤を使用していないか又は使用量がごく少量であってもタンパク質を抽出できる液状化粧品を提供することであると認定した。そのうえで、特許請求の範囲にはオクチルドデカノール及び炭化水素の含有量に関する記載がなく、含有量に限定がないと理解できる一方、明細書には炭化水素の含有量が全量の3体積%未満又はオクチルドデカノールの配合量が炭化水素の1体積%未満の範囲で角栓除去作用があることについて記載も示唆もないと指摘した。したがって、当業者が本件発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えており、本件特許はサポート要件に違反し無効にされるべきものであるとして、特許法104条の3第1項により原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。