AI概要
【事案の概要】 ロードバイク型自転車で有償の食品配達業を営んでいた被告人が、令和3年4月17日午後7時5分頃、東京都板橋区内の道路を時速約20〜25kmで走行中、交通整理の行われていない丁字路交差点入口の横断歩道に差し掛かった際、前照灯の装備がなく、降雨により眼鏡に雨滴が付着して前方左右が見えにくい状態であったにもかかわらず、減速せず前方左右を注視しないまま漫然と進行し、左方から右方に横断歩行中の被害者(当時78歳)に自転車を衝突させて路上に転倒させ、外傷性頭蓋内損傷の傷害を負わせ、2日後に死亡させた業務上過失致死の事案である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を禁錮1年6月・執行猶予3年に処した(求刑:禁錮2年)。 量刑上重視された不利な事情として、①被害者の生命が失われたという結果の重大性、②被告人が高速走行可能なロードバイクで歩合制の配達報酬を効率よく得るために速度を上げていたという業務態様の中で、前照灯なし・降雨による視界不良にもかかわらず時速約20〜25kmの高速度のまま横断歩道の安全確認を怠った過失の重さが挙げられた。 他方、有利な事情として、①被告人が事実を認め、被害者及び遺族に対する謝罪と反省の情を示していること、②被告人の母が出廷して監督を誓約するなど更生への助力が期待できること、③前科がないこと、④配達業務の委託会社が付していた保険により遺族に対する一定の損害賠償がなされる見込みがあることが考慮された。 裁判所は、犯情の悪質さを中心的事情としつつ、自転車による重過失致死事犯の量刑傾向や自動車運転過失致死事犯との均衡も踏まえ、相応の期間の自由刑を主刑とした上で執行猶予を付すのが相当と判断した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。